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更新日:2022年4月28日
県では、県民一人ひとりのみなさまに、この条例についてご理解いただくため、各種の研修会などで説明させていただく「講師等派遣」に取り組んでいます。
みなさまの職場研修や学習会などにどうぞご活用ください。
「茨城県障害者権利条例」について説明させていただきます!(PDF:136KB)
○講師等派遣(無料)
・派遣講師等県保健福祉部障害福祉課の担当職員や相談員
・派遣対象県内に所在する企業、事業所、団体の方(任意のサークルも含む)
・申込み方法(講師等派遣申込書(ワード:34KB))
本県では、平成27年4月から「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」(障害者権利条例)が施行されております。
障害の有無にかかわらず住みなれた地域で共に歩み幸せに暮らすことができる社会の実現を目指して、県民の皆様への周知啓発を実施しているところですが、その一環として、このたび標記の相談事例集(第4版)を作成しました。
相談事例集は、当課が障害者権利条例に基づき設置している「障害者差別相談室」に寄せられた相談内容等について、分野別に簡潔に取りまとめて小冊子としたものです。
障害を理由とした差別はどのようなものか、どのような事が原因であったのかなど、各ケースをご覧いただき、差別解消について理解を深めて頂けると幸いでございます。
〇障害を理由とした差別に関する相談事例集【第4版】(PDF:1,371KB)
平成28年4月1日「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が施行となり、県内各市町村においても、障害を理由とした差別を解消するための体制整備が進められています。
令和2年4月1日現在の状況については、次のとおりとなっております。
「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」(茨城県障害者権利条例)が、平成27年4月1日から施行されました。
この条例に基づき、障害者の差別を専門とする相談窓口が、以下のとおり設置されています。
【障害者差別相談室】
○相談電話TEL:029-246-6049
FAX:029-246-6048
Eメールアドレス:s-sohdan@bz04.plala.or.jp
○受付時間月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)9時~17時
○場所茨城県総合福祉会館2階(水戸市千波町1918)
※手話通訳等が必要な場合には、来室前にご相談ください。日程調整のうえ対応いたします。
平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されています。県民の皆様にもぜひ知って頂きたい内容です。
障害者差別解消法について(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
また、内閣府では、障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトを開設しています。このサイトは企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法により定められている事項について解説しています。ぜひご活用ください。
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト広報用チラシ
(PDF:2,134KB)
障害者差別解消法の施行に合わせ、職員が遵守すべき服務規律の一環として、行政機関等が事務・事業を行う際の「対応要領」を作成しました。
この「対応要領」は、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、国が定めた基本方針に即して定めたものです。
知事部局の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ワード:26KB)
国際連合の「障害者の権利に関する条約」について、県民の皆様に知って頂きたい内容です。
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