令和7年度茨城県依存症等対策支援事業補助金のご案内
茨城県では、依存症対策のより一層の推進を図るため、アルコール依存症を含むアルコール関連問題、薬物依存症、ギャンブル等依存症(以下「依存症等」という。)に関する問題の改善に取り組む民間団体の活動に要する経費の一部を補助します。
1 補助の対象となる活動
令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に実施する、依存症等に関する問題の改善に取り組む事業活動で、以下のいずれかに該当するもの。
事業区分 |
事業内容 |
アルコール関連問題の改善に取り組む事業 |
(1)ミーティング活動
(2)情報提供
(3)普及啓発活動
(4)相談活動
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薬物依存症に関する問題の改善に取り組む事業 |
ギャンブル等依存症に関する問題の改善に取り組む事業 |
2 補助金の交付限度額
補助金は、1団体1事業区分につき5万円を限度とします。
※ただし、各団体からの補助金申請が多くなった場合には、県の予算の範囲に収まるよう減額することがあります。
3 補助の対象となる団体
依存症等に関する問題の改善に取り組んでいる団体(取り組もうとする団体を含む。)であって、以下の全てに該当する団体。
- 県内に活動の拠点を置き、かつ、県内で活動を行う団体であること。
- 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、その他の法人格を有する団体又は任意団体であり、1年以上の活動実績を有すること。
- 定款又は規約等を有し、代表者が明らかであること。
- 団体としての意思決定により事業執行ができ、会計経理が明確であること(団体として金融機関の口座を有していること)。
※ただし、上記の全てを満たす場合でも、以下のいずれかに該当する団体は補助対象となりませんので、ご留意ください。
- 国及び地方公共団体。
- 営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体。
- 暴力団、暴力団員、又はそれに関わる者。
- その他、本事業の趣旨に照らし、補助対象としてふさわしくないと認められる団体。
4 補助の対象となる経費
「1 補助の対象となる活動」の実施に必要な経費であって、以下の全てに該当する事業。
- 複数の市町村にまたがって活動するなど広域的に行われる事業であること。
- 創育工夫や熱意をもって行われ、依存症状態にある者等に対する支援に資する効果的な事業であること。
- 他に国又は地方公共団体その他の団体等から助成を受けていない事業であること。ただし、既に助成等を受けている事業であっても、追加的に事業を実施する場合であって、既に受けている助成等と補助事業との費用助成を経理区分して実施する場合に限り、当該追加的な事業については補助事業とします。
※ただし、上記の全てを満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業は補助対象となりませんので、ご留意ください。
- 専ら営利を目的とする事業。
- 主に政治、宗教、組合等の運動の手段として行う事業。
- 団体の運営のための経費。
- その他、本事業の趣旨に照らし、補助の対象としてふさわしくないと認められる事業。
領収書やレシートなど支出の証拠書類となるものは、実績報告の際に必要となりますので、必ず徴収のうえ保管をお願いします。
5 応募方法(事業計画書の提出)【令和7年9月22日(月曜日)必着】
提出方法:
メール
茨城県福祉部障害福祉課精神保健担当宛(アドレス:shofuku-seishin@pref.ibaraki.lg.jp)
提出書類:
1実施計画書
2収支予定額調書
3所要額調書
4その他
・団体概要
・団体の定款、寄付行為、会則、役員名簿(又はこれらに代わるもの)
・団体のパンフレットやチラシ等団体の参考となるもの
注意事項
- 応募前に必ず下記の「関連資料」をご確認ください。
- 様式は、下記の「関連資料」よりダウンロードください。
6 応募後の手続きについて
- 応募後、茨城県福祉部障害福祉課で書類審査を行い、採択・不採択について選考いたします。選考に当たり、内容確認のため、個別にヒアリングを実施させていただく場合がございます。
- 選考の結果は、文書で通知いたします。
- 採択となった場合は、「茨城県依存症等対策支援事業補助金交付要綱」に基づき、補助金交付申請等手続きを行っていただきます。
- 交付申請等手続きの時期につきましては、随時ご連絡いたします。
関連資料