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更新日:2020年5月15日

指定自立支援医療機関における自己点検の実施(精神通院医療,育成医療・更生医療)

令和2年度より自立支援医療の質の確保と給付の適正化を目的として,更新申請の際に,指定自立支援医療機関において自己点検表を用いて自己点検を実施していただくことになりました。

更新申請をするためには,更新申請書に自己点検の実施状況を記載していただく必要があります。

※ 自己点検表はこのページからダウンロードすることができます。

 

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療の取扱いについて

 ①令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間が終了する全ての受給者証について,

  有効期間を1年間延長する。

 ②受給者の申請手続きは不要。

 ③受給者は,現在使用している受給者証を引き続き使用する。

 ④医療機関においては,対象の受給者証の有効期間を読み替えて対応する。

 詳しくはこちらをご覧ください

 

対象機関

茨城県が指定する指定自立支援医療機関(精神通院医療,育成医療・更生医療)

 

実施方法

6年に1度の指定自立支援医療機関の指定更新時に,法令の遵守状況等について,自己点検表を用いて自己点検を実施してください。

 

実施状況の報告

自己点検を実施後,実施日や点検概要等を指定更新申請書の「自己点検の実施状況」欄に記入してください。

※ 自己点検表は提出不要です。ただし,自己点検の実施状況について実地確認を行う場合がありますので,記入済みの自己点検表は保管願います。

 

自己点検表

精神通院医療と育成医療・更生医療は自己点検表の内容が異なりますので,ご注意ください。

精神通院医療の自己点検表

 ○ 自己点検表(精神通院医療【病院・診療所】)(ワード:47KB)

 ○ 自己点検表(精神通院医療【薬局】)(ワード:47KB)

 ○ 自己点検表(精神通院医療【指定訪問看護事業者等】)(ワード:47KB)

 

育成医療・更生医療の自己点検表 

 ○ 自己点検表(育成医療・更生医療【病院・診療所】)(ワード:54KB)

 ○ 自己点検表(育成医療・更生医療【薬局】)(ワード:47KB)

 ○ 自己点検表(育成医療・更生医療【指定訪問看護事業者等】)(ワード:48KB)

 

 

 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の申請手続について

<病院・診療所,薬局,訪問看護事業者等の方はこちらへ>

 

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の申請手続について

<病院・診療所の方はこちらへ>

<薬局の方はこちらへ>

<訪問看護事業者等の方はこちらへ>

 

問い合わせ先

県保健福祉部障害福祉課精神保健グループ(電話029-301-3368)

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課精神保健

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3368

FAX番号:029-301-3371

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