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更新日:2024年1月31日

令和4年就業構造基本調査結果報告書:用語の解説

 令和6年(2024年)1月31日掲載

 用語の解説

  • 個人の基本属性に関する事項

 1.年齢

令和4年9月30日現在における満年齢である。

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 2.配偶関係

配偶関係は、戸籍上の届出の有無に関係なく、現在、妻又は夫のある者を配偶者ありとした。

未婚…結婚したことのない者

配偶者あり…現在、妻又は夫のある者

死別・離別…妻又は夫と死別又は離別して、現在独身でいる者

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 3.世帯主との続き柄

世帯主

世帯(住居と生計を共にしている者の集まり)を代表する者

通常、世帯主とみなされる人であっても、例えば、出稼ぎや単身赴任・入院などで不在期間が3か月以上にわたる場合は、その配偶者を「世帯主」にするなど、必ず世帯員のうちからこれに代わるべき人を世帯主とした。

親族世帯員

世帯主の親族である世帯員

世帯主の配偶者…世帯主の妻又は夫

その他の親族世帯員…世帯主の配偶者以外の親族世帯員

非親族世帯員

家事あるいは営業のための単身の住み込みの従業者など、親族以外の人

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 4.教育

調査日(令和4年10月1日)現在、学校に在学しているか否かによって、「卒業者」、「在学者」、「未就学者」の3つに区分した。ただし、「未就学者」は、総数には含むが、個別に表章はしていない。

さらに、「卒業者」及び「在学者」については、それぞれ次の9つに区分した。

小学・中学

高校・旧制中

専門学校(2年未満)

専門学校(2~4年未満)

専門学校(4年以上)

短大

高専

大学

大学院

さらに、大学院を次の3つに区分した。

修士…修士課程又は博士前期課程

専門職…法科大学院又は教職大学院を含む専門職大学院の課程

博士…5年一貫博士課程、博士後期課程又は医歯・薬・獣医学の4年制博士課程

 

また、上記の各学校と入学資格や在学年数が同等でこれらの卒業に相当する資格が得られるものについては、それぞれ該当する区分に含めた。
なお、専修学校・各種学校については、下表のように区分した。
専修学校・各種学校 集計区分

専修学校専門課程(専門学校)

  新高卒を入学資格とする
修業年限1年以上2年未満
のもの
専門学校(2年未満)
新高卒を入学資格とする
修業年限2年以上4年未満
のもの
専門学校(2~4年未満)
新高卒を入学資格とする
修業年限4年以上のもの
専門学校(4年以上)
専修学校高等課程(高等専修学校)
  中学校卒を入学資格とする
修業年限3年以上のもの
高校・旧制中
各種学校
  新高卒を入学資格とする
修業年限2年以上のもの
短大
中学卒を入学資格とする
修業年限3年以上のもの
高校・旧制中
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 5.収入の種類

通常得ている収入を、次のように区分した。なお、総数には収入なしを含む。

賃金・給料

会社、団体、官公庁、個人商店などに雇われている人が、その勤め先から得ている給料、賃金、賞与、役員手当などの収入

事業収入(農業収入を含む)

個人商店や個人経営の農業などのように個人経営の事業から得られる収入や、自営の医師・弁護士、文筆家などの収入

内職収入

家庭で行う賃仕事から得ている収入

社会保障給付のうち
年金・恩給

国民年金(基礎年金)、厚生年金、企業年金(厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金、確定給付企業年金等)、恩給など

雇用保険

公共職業安定所から受ける雇用保険金

その他の給付

「年金・恩給」や「雇用保険」以外の生活保護などの社会保障給付

仕送り

単身赴任や出稼ぎなどの別に住んでいる親族や知人からほぼ定期的に送られてくる生計費

家賃・地代

家賃、間代、地代、権利金、小作料など、所有している家屋や土地の賃貸料などの収入

その他

上記以外の収入

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  • 世帯属性に関する事項

 6.世帯

世帯

住居と生計を共にしている者の集まりをいう。

一般世帯

住居と生計を共にしている二人以上の集まり

なお、単身の住み込みの雇人は、その住み込んでいる世帯の世帯員とした。

単身世帯

一人で一戸を構えて暮らしている者や、単身で間借りをしている者、あるいは寮、寄宿舎、下宿屋などに居住する単身者一人一人

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 7.世帯の家族類型

世帯主とその親族のみから成る世帯について、次のように区分した。

なお、家族類型を決める際の「夫婦」とは、世帯内で最も若い夫婦のことをいう。世帯内に2組以上の夫婦がいる場合は、夫の年齢が最も若い方を「夫婦」とし、子供と親はこの「夫婦」からみたものである。

夫婦のみの世帯

夫婦と親から成る世帯

夫婦と子供から成る世帯

夫婦、子供と親から成る世帯

ひとり親と子供から成る世帯

母子世帯…配偶関係が配偶者なしの母親と18歳未満の子供から成る世帯

父子世帯…配偶関係が配偶者なしの父親と18歳未満の子供から成る世帯

兄弟姉妹のみから成る世帯…配偶関係に関係なく、配偶者が同居していなければ「兄弟姉妹」とする。
単身世帯…前記「6世帯」を参照
 
また、次のいずれかに該当する世帯を高齢者世帯とした。

男性65歳以上と、女性60歳以上の者のみの世帯

男性65歳以上の者のみの世帯

女性60歳以上の者のみの世帯で、少なくとも一人65歳以上の者がいる世帯

65歳以上の単身世帯(高齢単身世帯)

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 8.世帯所得

世帯所得とは、世帯主、世帯主の配偶者及びその他の親族世帯員が通常得ている過去1年間(令和3年10月~4年9月)の収入(税込み額)の合計をいう。
なお、年金、恩給など定期的に得られる収入は含むが、土地、家屋や証券などの財産の売却によって得た収入、預貯金の引き出しなど所有財産を現金化したものや、相続、贈与、退職金などの臨時的な収入は含まない。
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  • 就業に関する事項

 9.就業状態・仕事の主従

15歳以上の者を、ふだんの就業・不就業の状態により、次のように区分した。

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<就業状態の捉え方>

国勢調査や労働力調査が月末1週間の就業・不就業の状態を把握しているのに対し、この調査では、ふだんの就業・不就業の状態を把握している。

有業者

ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日(令和4年10月1日)以降もしていくことになっている者及び仕事は持っているが現在は休んでいる者

なお、家族が自家営業(個人経営の商店、工場や農家など)に従事した場合は、その家族が無給であっても、自家の収入を得る目的で仕事をしたことになる。

また、仕事があったりなかったりする人や、忙しい時だけ家業を手伝う人などで、「ふだんの就業状態」がはっきり決められない場合は、おおむね、1年間に30日以上仕事をしている場合を、有業者とした。

無業者

ふだん仕事をしていない者、すなわち、ふだん全く仕事をしていない者及び臨時的にしか仕事をしていない者

 10.主な仕事(本業)

2つ以上の仕事をしている場合は、就業時間の長い方、又は収入の多い方を主な仕事としている。

ただし、これらによっても決められない場合は、回答者が主と考えている仕事としている。

 11.従業上の地位・雇用形態

有業者を、次のように区分した。

自営業主

個人経営の商店主、工場主、農業主、開業医、弁護士、著述家、家政婦など自分で事業を営んでいる者

雇人がいる業主…自営業主のうち、ふだん有給の従業員を雇い、事業を営んでいる者

雇人がいない業主…自営業主のうち、ふだん有給の従業員を雇わず、自分一人で又は家族と事業を営んでいる者

内職者……自宅で部品・原材料の支給を受け、人を雇わず、作業所や据付機械など大がかりな固定的設備を持たないで行う仕事をしている者

家族従業者

自営業主の家族で、その自営業主の営む事業を無給で手伝っている者

雇用者

会社員、団体職員、公務員、個人商店の従業員など、会社、団体、個人、官公庁、個人商店などに雇われている者

会社などの役員

会社の社長、取締役、監査役、団体・公益法人や独立行政法人の理事・監事などの役職にある者

 

「会社などの役員」以外の雇用者を、勤め先での呼称によって、次の7つに区分した。

なお、「正規の職員・従業員」以外の6区分をまとめて「非正規の職員・従業員」とした。

正規の職員・従業員

一般職員又は正社員などと呼ばれている者

パート

就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」又はそれに近い名称で呼ばれている者

アルバイト

就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている者

労働者派遣事業所の派遣社員

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)などに基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働いている者

ただし、次のような業務に従事する者は含めない。

港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関係の業務

デパートの派遣店員など

民営の職業紹介機関やシルバー人材センターなどの紹介による場合や請負、出向

契約社員

専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用され、雇用期間の定めのある者

嘱託

労働条件や契約期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれている者

その他

上記以外の呼称の場合

また、有業者のうち、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主又は一人社長であって、その仕事で収入を得る者」をフリーランスとした。

<フリーランスの考え方>

この調査におけるフリーランスは、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(令和3年3月26日内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省)の定義である「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」に準拠しているものの、おおよそ全ての職業について、経験や知識、スキルを活用して行っていると考えられることから、ガイドラインにおける定義のうち「自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」を「その仕事で収入を得る者」として扱っている。

 12.起業

「自営業主」及び「会社などの役員」のうち、今の事業を自ら起こした者を「起業者」とした。

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 13.雇用契約期間の定めの有無、1回当たりの雇用契約期間、雇用契約の更新回数

雇用契約期間の定めの有無について、「雇用契約期間の定めがない(定年までの雇用を含む)」、「雇用契約期間の定めがある」、「わからない」の3つに区分し、さらに、「雇用契約期間の定めがある」者について、1回当たりの雇用契約期間を次の8つに区分した。

1か月未満

1か月以上3か月以下

3か月超6か月以下

6か月超1年以下

1年超3年以下

3年超5年以下

5年超

期間がわからない

ただし、同じ事業所で、契約期間の更新を繰り返しながら働いている場合は、最初に契約したときからの通算ではなく、最後に契約した期間をいう。

また、雇用契約期間の定めがあり、かつ雇用契約を更新したことのある者について、その更新回数を把握した。

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 14.経営組織

合名会社・合資会社・合同会社」、「株式会社・相互会社(有限会社を含む)」などの会社を除く組織については、次のとおり区分した。

個人

個人経営の事務所、工場、店などのほか、個人経営の農家、漁家など(家族従業者及び内職者を集計対象に含む統計表は、家族従業者及び内職者を含む。)

官公庁など

官公庁、国公立大学法人、独立行政法人、国営・公営の事業所(公立の小学校・中学校・高等学校、公立の病院など)

その他の法人・団体

医療法人、社会福祉法人、公社、公庫、企業組合、協同組合、信用組合、労働組合、経済団体、研究団体、私立学校、後援会など

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 15.産業

産業は、有業者が実際に働いている事業所の事業の種類によって定めた。ただし、労働者派遣事業所の派遣社員については、派遣先の事業所の事業の種類によっている。

産業分類は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づき、就業構造基本調査に適合するように集約して編集したものを用いている。

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 16.職業

職業は、有業者が実際に従事している仕事の種類によって定めた。

職業分類は、日本標準職業分類(平成21年12月改定)に基づき、就業構造基本調査に適合するように集約して編集したものを用いている。

 17.従業者規模

勤め先の企業又は自ら経営する企業の規模を、本社、本店、支社、支店、工場、営業所など全て含めた企業全体の従業者数によって区分した。

ただし、国、地方公共団体、独立行政法人に雇われている者は、従業者規模にかかわらず「官公庁など」とした。

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 18.年間就業日数、就業の規則性及び週間就業時間

年間就業日数は、主な仕事に従事した1年間の就業日数をいう。年間就業日数が200日未満の者については、就業の規則性に基づき、次の3つに区分した。

規則的就業

毎週曜日を決めて何日、又は毎月約何日というように、規則的又はほぼ規則的に仕事をしている場合

不規則的就業

仕事があるとき、又は仕事が忙しいときのみに仕事をしている場合

季節的就業

農繁期や盛漁期など特定の季節だけ仕事している場合

 

また、年間就業日数が200日以上の者及び「規則的就業」の者について、週間就業時間を把握した。この週間就業時間は、就業規則などで定められている時間ではなく、残業を含むふだんの1週間の実労働時間をいう。

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 19.テレワーク

有業者が、情報通信技術(ICT)を活用して、本拠地のオフィス(事業場・仕事場)から離れた場所(自宅、サテライトオフィス、出先、移動中の乗り物等)で仕事をすることをいう。または、雇人がいない自営業主が、ICTを活用して、自宅や自宅に準じた場所で、注文者からの委託を受けて仕事をすることをいう。

このテレワークを実施した者について、1年間の就業日数に占める実施割合を、次のように区分した。

20%未満

20~40%未満

40~60%未満

60~80%未満

80%以上

さらに、テレワークを実施した主な場所を次の3つに区分した。

自宅

サテライトオフィス…事業主の指定する場所であり、かつ、本拠地のオフィスとは別の場所にあるオフィススペースなどをいう。

その他

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 20.所得

単に「所得」という場合は、本業から通常得ている年間所得(税込み額)をいう(現物収入は除く。)。

過去1年間に仕事を変えた者や新たに仕事に就いた者については、新たに仕事に就いたときから現在までの収入を基に、1年間働いた場合の収入額の見積りによる。

なお、所得別に集計した統計表のうち、家族従業者を集計対象に含むものは、総数に家族従業者を含む。

自営業主の所得…過去1年間に事業から得た収益、すなわち、売上総額からそれに必要な経費を差し引いたもの

雇用者の所得……賃金、給料、手間賃、諸手当、ボーナスなど過去1年間に得た税込みの給与総額

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 21.現職に就いた理由

現在の仕事に就いた理由をいい、次の9つに区分した。

失業していた

学校を卒業した

収入を得る必要が生じた

知識や技能を生かしたかった

社会に出たかった

時間に余裕ができた

健康を維持したい

よりよい条件の仕事が見つかった

その他

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 22.現職の就業形態に就いている理由(非正規の職員・従業員及びフリーランスのみ)

現在の就業形態を選択した理由を、次の7つに区分した。

自分の都合のよい時間に働きたいから

家計の補助・学費等を得たいから

家事・育児・介護等と両立しやすいから

通勤時間が短いから

専門的な技能等を生かせるから

正規の職員・従業員の仕事がないから

その他

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 23.就業調整の有無(非正規の職員・従業員及びフリーランスのみ)

収入を一定の金額以下に抑えるために就業時間や日数を調整しているかどうかによって、「就業調整をしている」と「就業調整をしていない」とに区分した。

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 24.副業

主な仕事以外に就いている仕事をいう。

なお、副業を2つ以上持っている場合、そのうち主なものを把握している(どちらを主なものとするかは、「10主な仕事」を参照)。

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 25.就業異動

過去1年間の就業異動により、15歳以上の者を次のように区分した。

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継続就業者

この1年間継続して現在の仕事に就業している者

転職者

この1年間に前職を辞めて、現在の仕事に就いた者

離職者

この1年間に仕事を辞めて、現在は仕事をしていない者

新規就業者

1年前には仕事をしていなかったが、この1年間に現在の仕事にのみ就き、その仕事を継続している者

継続非就業者

この1年間継続して仕事をしていない者

また、就業異動の履歴により、15歳以上の者を次のように区分した。

入職就業者……前職がない有業者

転職就業者……前職がある有業者

離職非就業者…前職がある無業者

就業未経験者…前職がない無業者

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 26.継続就業期間

現在の企業(勤め先)で働き始めてからの期間をいう。途中で勤務地や職種が変わった場合でも、現在の企業に働き始めてからの年数及び月数とした。

なお、季節的に一時休業する仕事であっても毎年繰り返しその仕事に就いている場合には、その休業期間中も継続して就業しているものとした。

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 27.就業希望

就業に関する希望により、15歳以上の者を次のように区分した。

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継続就業希望者

現在就いている仕事を今後も続けていきたいと思っている者のうち、「追加就業希望者」に該当しない者

追加就業希望者

現在就いている仕事を続けながら、他の仕事もしたいと思っている者

転職希望者

現在就いている仕事を辞めて、他の仕事に変わりたいと思っている者

就業休止希望者

現在就いている仕事を辞めようと思っており、もう働く意思のない者

就業希望者

何か収入になる仕事をしたいと思っている者

非就業希望者

仕事をする意思のない者

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 28.就業時間希望

現在の仕事の就業時間をどのようにしたいかで区分した。

今のままでよい…特に就業時間を変えたいと思っていない場合

増やしたい…例えば、もっと収入を増やしたいなどの理由で仕事の時間や就業日数を増やしたいと思っている場合

減らしたい…例えば、余暇時間を増やしたいなどの理由で仕事の時間や就業日数を減らしたいと思っている場合

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 29.転職希望理由

転職希望者の転職を希望する理由を次のように区分した。

一時的についた仕事だから

現在の仕事が、希望する仕事に就くまでの暫定的に就いた仕事である場合

収入が少ない

現在の仕事から得られる収入では十分ではない場合

事業不振や先行き不安

倒産や人員整理のおそれがあるなどの理由から企業に将来性がないと思っている場合

定年又は雇用契約の満了に備えて

近く迎える定年後の再就職のための仕事を定年前に見つけたい場合など

時間的・肉体的に負担が大きい

就業時間が長過ぎたり、仕事が過重で肉体的に負担が大きい場合や過度の緊張を要するなど精神的負担の大きい場合

知識や技能を生かしたい

現在の仕事に自分の知識や能力が十分に生かされていない場合や仕事の内容が自分に向かない場合など

余暇を増やしたい

より就業時間の短い仕事に変わって、例えば、習いごとや学習などのため余暇時間を増やしたいと思っている場合

家事の都合

家事(出産、育児、介護、看護などを含む。)、結婚などの都合で他の仕事に変わりたいと思っている場合

その他

上記のいずれにも当てはまらない場合

 30.希望する仕事の形態

有業者のうち「追加就業希望者」と「転職希望者」及び無業者のうち「就業希望者」が就くことを希望する仕事の就業形態を次の8つに区分した。

正規の職員・従業員

パート・アルバイト

労働者派遣事業所の派遣社員

契約社員

自分で事業を起こしたい

家業を継ぎたい

内職

その他

なお、会社などの役員として仕事をしたいと考えている者は「その他」に区分した。

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 31.希望する仕事の種類

有業者のうち「追加就業希望者」と「転職希望者」及び無業者のうち「就業希望者」が就くことを希望する仕事の職種を次の12区分とした。

製造・生産工程職

建設・採掘職

輸送・機械運転職

営業・販売職

サービス職業

専門的・技術的職業

管理的職業

事務職

農林漁業職

保安職

運搬・清掃・包装等職

仕事の種類にこだわっていない

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 32.就業希望理由

無業者が何か収入になる仕事をしたいと思っている理由を次の8つに区分した。

失業している

学校を卒業した

収入を得る必要が生じた

知識や技能を生かしたい

社会に出たい

時間に余裕ができた

健康を維持したい

その他

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 33.求職活動の有無

有業者のうち「追加就業希望者」と「転職希望者」及び無業者のうち「就業希望者」について、実際に仕事を探したり、準備したりしているかどうかによって、「求職者」と「非求職者」とに区分した。

「仕事を探したり、準備したりしている」とは、インターネットの求人・求職サイトや新聞広告の求人欄・求人情報誌を見て応募したり、公共職業安定所や民間職業紹介所に申し込んだり、直接人に頼んで仕事を探してもらっている場合やその結果を待っている場合、また、労働者派遣事業所に登録して仕事がくるのを待っている場合や、事業を始めるための資金、資材、設備の調達などの準備をしている場合をいう。

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 34.非求職理由

就業希望者のうち非求職者が求職活動をしていない理由を次の11区分とした。

探したが見つからなかった

希望する仕事がありそうにない

知識・能力に自信がない

出産・育児のため

介護・看護のため

病気・けがのため

高齢のため

通学のため

学校以外で進学や資格取得などの勉強をしている

急いで仕事につく必要がない

その他

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 35.求職期間

就業希望者のうち求職者が、仕事を探し始めたり、開業の準備を始めた時期から調査時点までの期間をいう。

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 36.非就業希望理由

無業者で収入になる仕事をしたいと思っていない理由を次の11区分とした。

出産・育児のため

介護・看護のため

家事(出産・育児・介護・看護以外)のため

通学のため

病気・けがのため

高齢のため

学校以外で進学や資格取得などの勉強をしている

ボランティア活動に従事している

仕事をする自信がない

その他

特に理由はない

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 37.前職

現在の仕事に就く以前にしていた仕事又は現在無業の人が以前に仕事をしていた場合はその仕事

前職の継続就業期間、前職の離職理由、前職の従業上の地位・雇用形態、前職の産業、前職の職業の各区分は前職の離職時期が平成5年以後の者である。

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 38.前職の離職理由

前の仕事を辞めた理由を次の15区分とした。

会社倒産・事業所閉鎖のため

人員整理・勧奨退職のため

事業不振や先行き不安のため

定年のため

雇用契約の満了のため

収入が少なかったため

労働条件が悪かったため

結婚のため

出産・育児のため

介護・看護のため

病気・高齢のため

自分に向かない仕事だった

一時的についた仕事だから

家族の転職・転勤又は事業所の移転のため

その他

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 39.前職の離職時期

転職就業者及び離職非就業者が前の仕事を辞めた時期をいう。

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 40.離職期間

転職就業者が前の仕事を辞めた時期から現在の仕事に就くまでの期間、離職非就業者が前の仕事を辞めた時期から調査時点までの期間をいう。

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 41.初職

最初に就いた仕事のことをいう。ただし、通学の傍らにしたアルバイトなどは、ここでいう最初に就いた仕事とはしない。

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 42.職業訓練・自己啓発

過去1年間(令和3年10月1日以後)に行った、仕事に役立てるための訓練や自己啓発をいい、実施したものについて、勤め先が実施したか自発的に行ったかに区分し、さらに、自発的に行ったもののうち、公的助成があったかに区分した。

うち公的助成のあったもの

国又は地方公共団体などの公的機関(ハローワークなど)から助成を受けて、自発的に行ったものをいう。

 

さらに、職業訓練・自己啓発の内容を次の9つに区分した。

勤め先での研修

勤め先(又は勤め先に関係が深い機関、例えば、親会社、子会社、勤め先に関係する研修機関など)が直接企画する研修をいう。研修場所が勤め先以外の研修施設などで行われるものも含む。

大学・大学院の講座の受講

大学や大学院の講座の受講をいう。

専修学校・各種学校の講座の受講

専修学校・各種学校(例えば、英会話学校)の講座の受講をいう。

公共職業能力開発施設の講座の受講

職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校など公共の職業能力開発施設の講座の受講をいう。

講習会・セミナーの傍聴

講習会・セミナーなどの傍聴をいう。

勉強会・研修会への参加

勤め先内、勤め先外を問わず勉強会・研究会への参加をいう(自発的な有志の勉強会は含めない。)。

通信教育の受講

通信教育の受講をいう(高校・大学などの教育課程のものは含めない。)。

自学・自習

他人から教わらずに、自分一人で学習することをいう。勤め先の指示により仕事を覚えるために、独自に学習する場合も含む。

その他

いずれにも当てはまらない場合で、例えば、個人教授の先生に教わる場合や自発的な有志の勉強会などをいう。

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  • 常住地移動に関する事項

 43.居住開始時期

現在の場所に住み始めた時期をいう。

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 44.転居理由

現在の場所に住むことにした理由を、本人の仕事の都合による理由か又はそれ以外の理由によるかで区分した。

(本人の仕事の都合)

仕事につくため

仕事をやめたため

転勤のため

その他

(本人の仕事以外の理由)

家族の仕事の都合

通学のため

結婚のため

子供の養育・教育のため

介護・看護のため

その他

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 45.転居前の居住地

現在の場所に住む前に住んでいた場所をいう。

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  • 育児・看護に関する事項

 46.育児の状況

育児をしている

ここでいう、ふだん「育児をしている」とは、小学校入学前の未就学児を対象とした育児をいい、以下のようなことを指す。ただし、孫、おい・めい、弟妹の世話などはこれに含まない。

乳幼児の世話や見守り

乳児のおむつの取替え

就学前の子供の送迎、付添い、見守りや勉強・遊び・習い事などの練習の相手

就学前の子供の保護者会への出席

育児の頻度

時間※を次の6区分とした。

1時間未満

1~2時間未満

2~4時間未満

4~6時間未満

6~8時間未満

8時間以上

ふだんの1日当たりの家事・育児時間とは、通常(仕事をしている人は仕事をしている日)1日に行っている家事(炊事・掃除・洗濯など)や育児の時間をいう。

 

育児休業等制度の種類

育児休業などの制度について、育児を行うことを目的として利用した(取得した)制度の内容を以下のように区分した。

育児休業

子の育児のために、一定期間休業できる制度

短時間勤務

子の育児のために、1日の所定労働時間を短縮したり、週又は月の所定労働日数や時間を短縮したりする制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度を含む。)

子の看護休暇

子の病気・けがによる看護のために取得できる休暇制度(年次有給休暇を取得した場合は含まない。)

残業の免除・制限

子の育児のために残業の免除・制限を受けることができる制度

フレックス・時差出勤

子の育児のために、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決める、又は通常の始業・終業時刻以外の始業・終業時刻を選択できる制度

その他

例えば、子の育児のための育児目的休暇制度、在宅勤務・テレワーク、深夜業の制限など

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 47.介護の状況

介護をしている

「介護をしている」とは、日常生活における入浴・着替え・トイレ・移動・食事などの際に何らかの手助けをする場合をいい、介護保険制度で要介護認定を受けていない人や、自宅外にいる家族の介護も含まれる。ただし、病気などで一時的に寝ている人に対する介護はこれに含まない。

なお、ふだん介護をしているかはっきり決められない場合は、便宜、1年間に30日以上介護をしている場合を「介護をしている」とする。

介護の頻度

ふだんの介護日数を次の6区分とした。

月に3日以内

週に1日

週に2日

週に3日

週に4~5日

 

介護休業等制度の種類

介護休業などの制度について、介護を行うことを目的として利用した(取得した)制度の内容を以下のように区分した。

介護休業

要介護状態にある対象家族を介護するために、一定期間休業できる制度

短時間勤務

要介護状態にある対象家族を介護するために、1日の所定労働時間を短縮したり、週又は月の所定労働日数や時間を短縮したりする制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度を含む。)

介護休暇

要介護状態にある対象家族につき、取得できる休暇制度(年次有給休暇を取得した場合は含まない。)

残業の免除・制限

要介護状態にある対象家族を介護するために、残業の免除・制限を受けることができる制度

フレックス・時差出勤

要介護状態にある対象家族を介護するために、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決める、又は通常の始業・終業時刻以外の始業・終業時刻を選択できる制度

その他

例えば、介護のための在宅勤務・テレワーク、深夜業の制限など

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政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

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