ここから本文です。

更新日:2019年3月26日

平成29年就業構造基本調査結果報告書:用語の解説

 平成31年(2019年)3月26日掲載

 用語の解説

 1.年齢

平成29年9月30日現在における満年齢である。

目次に戻る

 2.就業状態

15歳以上の者を,ふだんの就業・不就業の状態により,次のように区分した。

15歳以上の就業・不就業による区分図

就業状態の捉え方

国勢調査や労働力調査が月末1週間の就業・不就業の状態を把握しているのに対し,この調査では,ふだんの就業・不就業の状態を把握している。

有業者

ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており,調査日(平成29年10月1日)以降もしていくことになっている者及び仕事は持っているが現在は休んでいる者

なお,家族が自家営業(個人経営の商店,工場や農家など)に従事した場合は,その家族が無給であっても,自家の収入を得る目的で仕事をしたことになる。
また,仕事があったりなかったりする人や,忙しい時だけ実家を手伝う人などで,「ふだんの就業状態」がはっきり決められない場合は,おおむね,1年間に30日以上仕事をしている場合を,有業者とした。

無業者

ふだん仕事をしていない者,すなわち,ふだん全く仕事をしていない者及び臨時的にしか仕事をしていない者

目次に戻る

 3.従業上の地位・雇用形態

有業者を,次のように区分した。

自営業主

個人経営の商店主,工場主,農業主,開業医,弁護士,著述家,家政婦など自分で事業を営んでいる者

家族従業者

自営業主の家族で,その自営業主の営む事業を無給で手伝っている者

雇用者

会社員,団体職員,公務員,個人商店の従業員など,会社,団体,個人,官公庁,個人商店などに雇われている者

会社などの役員

会社の社長,取締役,監査役,団体・公益法人や独立行政法人の理事・監事などの役職にある者

「会社などの役員」以外の雇用者を,勤め先での呼称によって,「正規の職員・従業員」,「パート」,「アルバイト」,「労働者派遣事業所の派遣社員」,「契約社員」,「嘱託」,「その他」の7つに区分した。

なお,「正規の職員・従業員」以外の6区分をまとめて「非正規の職員・従業員」として表章している。

正規の職員・従業員

一般職員又は正社員などと呼ばれている者

パート

就業の時間や日数に関係なく,勤め先で「パートタイマー」又はそれらに近い名称で呼ばれている者

アルバイト

就業の時間や日数に関係なく,勤め先で「アルバイト」又はそれらに近い名称で呼ばれている者

労働者派遣事業所の派遣社員

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づく労働者派遣事業所に雇用され,そこから派遣されて働いている者

ただし,次のような業務に従事する者は含めない。

  • 港湾運送業務,建設業務,警備業務,医療関係の業務
  • デパートの派遣店員など
  • 民営の職業紹介機関やシルバー人材センターなどの紹介による場合や請負,出向

契約社員

専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用され,雇用期間の定めのある者

嘱託

労働条件や契約期間に関係なく,勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれている者

その他

上記以外の呼称の場合

目次に戻る

 4.産業

産業は,有業者が実際に働いていた事業所の事業の種類によって定めた。ただし,労働者派遣法に基づく人材派遣企業からの派遣社員については,派遣先の事業所の事業の種類によっている。
産業分類は,日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づき,就業構造基本調査に適合するように集約して編集したものを用いている。

目次に戻る

 5.職業

職業は,有業者が実際に従事していた仕事の種類によって定めた。
職業分類は,日本標準職業分類(平成21年12月改定)に基づき,就業構造基本調査に適合するように集約して編集したものを用いている。

目次に戻る

 6.年間就業日数,就業の規則性及び週間就業時間

  • 規則的就業…毎日ではないが,おおむね規則的に仕事をしている場合
  • 季節的就業…農繁期や盛漁期など特定の季節だけ仕事をしている場合
  • 非規則的就業…仕事があるとき,又は仕事が忙しいときのみに仕事をしている場合

また,年間就業日数が200日以上の者及び規則的就業の者について,週間就業時間を調査した。この週間就業時間は,就業規則などで定められている時間ではなく,ふだんの1週間の実労働時間をいう。

目次に戻る

 7.所得

単に「所得」という場合は,本業から通常得ている年間所得(税込み額)をいう(現物収入は除く。)。
過去1年間に仕事を変えた者や新たに仕事に就いた者については,新たに仕事に就いたときから現在までの収入を基に,1年間働いた場合の収入額の見積りによる。

なお,所得別に集計した結果表のうち,家族従業者を集計対象に含むものは,総数に家族従業者を含む。

自営業主の所得

過去1年間に事業から得た収益,すなわち,売上総額からそれに必要な経費を差し引いたもの

雇用者の所得

賃金,給料,手間賃,諸手当,ボーナスなど過去1年間に得た税込みの給与総額

目次に戻る

 8.就業異動

過去1年以内の就業異動により,15歳以上の者を次のように区分した。

15歳以上の就業異動による区分図

  • 継続就業者…1年前も現在と同じ勤め先(企業)で就業していた者
  • 転職者…1年前の勤め先(企業)と現在の勤め先が異なる者
  • 新規就業者…1年前には仕事をしていなかったが,この1年間に現在の仕事に就いた者
  • 離職者…1年前には仕事をしていたが,その仕事を辞めて,現在は仕事をしていない者
  • 継続非就業者…1年前も現在も仕事をしていない者

また,就業異動の履歴により,15歳以上の者を次のように区分した。

  • 入職就業者…前職がない有業者
  • 転職就業者…前職がある有業者
  • 離職非就業者…前職がある無業者
  • 就業未経験者…前職がない無業者

目次に戻る

 9.前職

現在の仕事に就く以前にしていた仕事又は現在無業の人が以前に仕事をしていた場合はその仕事。

目次に戻る

 10.就業希望

就業に関する希望により,15歳以上の者を次のように区分した。

15歳以上の就業希望による区分図

継続就業希望者

現在就いている仕事を今後も続けていきたいと思っている者のうち,「追加就業希望者」に該当しない者

追加就業希望者

現在就いている仕事を続けながら,他の仕事もしたいと思っている者

転職希望者

現在就いている仕事を辞めて,他の仕事に変わりたいと思っている者

就業休止希望者

現在就いている仕事を辞めようと思っており,もう働く意思のない者

就業希望者

何か収入になる仕事をしたいと思っている者

非就業希望者

仕事をする意思のない者

目次に戻る

 11.就業時間の希望

現在の仕事の就業時間をどのようにしたいかで区分した。

今のままでよい

特に就業時間を変えたいと思っていない場合

増やしたい

例えば,もっと収入を増やしたいなどの理由で仕事の時間や就業日数を増やしたいと思っている場合

減らしたい

例えば,余暇時間を増やしたいなどの理由で仕事の時間や就業日数を減らしたいと思っている場合

目次に戻る

 12.転職希望理由

転職希望者の転職を希望する理由をいう。

一時的についた仕事だから

現在の仕事が,希望する仕事に就くまで暫定的に就いた仕事である場合

収入が少ない

現在の仕事から得られる収入では十分ではない場合

事業不振や先行き不安

倒産や人員整理のおそれがあるなどの理由から企業に将来性がないと思っている場合

定年又は雇用契約の満了に備えて

近く迎える定年後の再就職のための仕事を定年前に見つけたい場合など

時間的・肉体的に負担が大きい

就業時間が長過ぎるなど,仕事が過重で肉体的に負担が大きい場合や過度の緊張を要するなど精神的負担の大きい場合

知識や技能を生かしたい

現在の仕事に自分の知識や能力が十分にいかされていない場合や仕事の内容が自分に向かない場合など

余暇を増やしたい

より就業時間の短い仕事に変わって,例えば,習いごとや学習などのため余暇時間を増やしたいと思っている場合

家事の都合

家事(出産,育児,介護,看護などを含む。),結婚などの都合で他の仕事に変わりたいと思っている場合

目次に戻る

 13.求職活動の有無

有業者のうちの「追加就業希望者」と「転職希望者」及び無業者のうちの「就業希望者」について,実際に仕事を探したり,準備したりしているかどうかによって,「求職者」「非求職者」とに区分した。

「仕事を探したり,準備したりしている」とは,インターネットの求人・求職サイトや新聞広告の求人欄・求人情報誌を見て応募したり,公共職業安定所や民間職業紹介所に申し込んだり,直接人に頼んで仕事を探してもらっている場合やその結果を待っている場合,また,労働者派遣事業所に登録して仕事がくるのを待っている場合や,事業を始めるための資金,資材,設備の調達などの準備をしている場合をいう。

目次に戻る

 14.職業訓練・自己啓発

過去1年間(平成28年10月1日以降)に行った,仕事に役立てるための訓練や自己啓発をいう。

勤め先での研修

勤め先(又は勤め先に関係が深い機関,例えば,親会社,子会社,勤め先に関係する研修機関など)が直接企画する研修をいう。研修場所が勤め先以外の研修施設などで行われるものも含める。

目次に戻る

 15.育児の状況

育児をしている

ここでいう,ふだん「育児をしている」とは,小学校入学前の未就学児を対象とした育児をいい,以下のようなことを指す。ただし,孫やおい・めい,弟妹の世話などはこれに含まない。

  • 乳児のおむつの取り替え
  • 乳幼児の世話や見守り
  • 就学前の子どもの送迎,つきそい,見守りや勉強・遊び・習い事などの練習の相手
  • 就学前の子どもの保護者会への出席

 

目次に戻る

 16.介護の状況

介護をしている

ここでいう,ふだん家族の「介護をしている」とは,日常生活における入浴・着替え・トイレ・移動・食事などの際に何らかの手助けをする場合をいい,介護保険制度で要介護認定を受けていない人や,自宅外にいる家族の介護も含まれる。ただし,病気などで一時的に寝ている人に対する介護はこれに含まない。

なお,ふだん介護をしているかはっきり決められない場合は,便宜,1年間に30日以上介護をしている場合を「ふだん家族の介護をしている」とする。

ページの先頭に戻る

目次に戻る

結果の概要1へ

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?