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更新日:2024年3月14日

漁業権について

 「漁業権」とは、行政庁の免許により取得される、一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営むことが出来る権利であり、共同漁業権、定置漁業権及び区画漁業権の3種類がある。

 

 ・共同漁業権:一定の水面を地元漁民が共同で利用して漁業を営む漁業権。

        (例)藻類、貝類等定着性の水産動物を目的とする漁業、雑魚建網漁業

 ・定置漁業権:漁具を定置して営む漁業であって、身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深

        27メートル以上のものを営む漁業権。

 ・区画漁業権:一定の区域内において養殖業を営む漁業権。・

        (例)小割り式養殖業、真珠養殖業

 

 参考:現在の本県における漁業権免許状況

水域 漁業権の種類 区分※1 件数 現免許期間 免許状況
海面 第1・2種共同漁業権 団体 14 R5.9.1~R15.8.31

※2

第2種共同漁業権(茨共第17号) 団体 1 R5.11.1~R9.2.28
定置漁業権 個別 1 R5.9.1~R10.8.31

霞ケ浦北浦

第2種共同漁業権 団体 18 R5.9.1~R15.8.31
第1種区画漁業権(真珠養殖) 個別 3 R5.9.1~R15.8.31
第1種区画漁業権(小割式養殖) 団体 14 R1.9.1~R6.8.31

※3

内水面 第1・5種共同漁業権 団体 16 R6.1.1~R15.12.31

※4

第2種区画漁業権(魚類養殖) 個別 1 R6.1.1~R10.12.31
第1種区画漁業権(真珠養殖) 個別 3 H31.1.1~R10.12.31 ※5

 ※1 団体漁業権・・・漁業を自ら営まない漁業協同組合等が免許を受けるもの

    個別漁業権・・・漁業権を有する者が自らその内容たる漁業を営むもの

 ※2 令和5年8月24日茨城県報第435号(一部抜粋)(PDF:237KB)

 ※3 令和元年8月29日茨城県報第33号(一部抜粋)(PDF:1,368KB)

 ※4 令和5年12月12日茨城県報第469号(一部抜粋)(PDF:241KB)

 ※5 平成30年12月27日茨城県報第3059号(一部抜粋)(PDF:2,652KB)

1 漁業権の免許の切替について

  現在、令和6年度中に満了となる漁業権免許の切替手続きを行っています。

漁場計画について  

漁場計画の素案に関する意見募集

 <意見募集中の案件>
  • 現在意見募集中の案件はありません。
 <意見募集の結果>

漁場計画の公表

 漁業法(昭和24年法律第267号)第62条及び同法第67条に基づく茨城海区漁場計画、霞ケ浦北浦海区漁場計画及び茨城県内水面漁場計画を策定しましたので公表します。また、漁業法第64条第6項の規定(同法第67条第2項において準用する場合を含む)に基づき、その他農林水産省令で定める事項を併せて公表します。 

 <茨城海区にかかるもの>

  ・茨城海区漁場計画(共同・定置)(PDF:1,810KB)

  ・茨城海区漁業調整委員会の意見概要(PDF:26KB)

 <霞ケ浦北浦海区にかかるもの>

 (共同・区画(真珠養殖)漁業権)

  ・霞ケ浦北浦海区漁場計画(共同・第1種区画(真珠))(PDF:1,496KB)

  ・霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会の意見概要(PDF:27KB)

 (区画(小割式養殖)漁業権)

  ・霞ケ浦北浦海区漁場計画(第1種区画(小割式))(PDF:2,837KB)

  ・霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会の意見概要(PDF:230KB)

 <茨城県内水面にかかるもの>

 (共同漁業権)

  ・茨城県内水面漁場計画(共同)(PDF:5,326KB)

  ・茨城県内水面漁場管理委員会の意見概要(PDF:66KB)

 (区画漁業権)

  ・茨城県内水面漁場計画(第2種区画(魚類))(PDF:166KB)

  ・茨城県内水面漁場管理委員会の意見概要(PDF:67KB)

漁業権の免許申請

申請手続きについて

  • 現在受付中の案件はありません。

漁業の免許をすべき者の決定について

 漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」を決定するための判断基準は以下のとおりです。

 

漁業権行使規則又は入漁規則の認可申請

申請手続きについて

  • 現在受付中の案件はありません。

漁業権行使規則又は入漁規則の認可についての審査基準について

 漁業法第106条の規定による漁業権行使規則又は入漁規則を認可するための審査基準は以下のとおりです。

 

漁業権遊漁規則について

 茨城県内水面における漁業権遊漁規則を以下のとおり認可しました。

 遊漁規則の認可についての審査基準について

 漁業法第170条第1項及び第3項の規定による遊漁規則(変更)を認可するための審査基準は以下のとおりです。

2 お問い合わせ先

  〒310-8555 水戸市笠原町978-6

  茨城県農林水産部漁政課 調整・漁船担当

  TEL:029-301-4080 FAX:029-301-4089

  E-mail:gyosei@pref.ibaraki.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部漁政課調整・漁船

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4080

FAX番号:029-301-4089

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