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更新日:2023年6月19日

陸上養殖業の届出について

 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年(2023年)4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、届出が必要になりました。

 現に陸上養殖業を営んでいる方は令和5年(2023年)6月30日まで、新たに営もうとする方は養殖を開始する日の1か月前までに開始届出書の提出をお願いします。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖業の実績報告書の提出が必要になります。

なお、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

届出が必要となる陸上養殖

食用の水産物を、

 ・海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの

 ・閉鎖循環式で養殖しているもの

 ・餌や糞等を取り除かずに排水しているもの

  (「餌や糞等の除去」には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれる)

※対象外となるもの

 ・種苗生産

 ・マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖等、ウナギ養殖

各種様式

届出書

 【開始する場合】  別記様式1 開始届出書(エクセル:21KB) 

 【変更が生じた場合】別記様式2 変更届出書(エクセル:19KB) 

 【廃止する場合】  別記様式3 廃止届出書(エクセル:18KB) 

 【継承する場合】  別記様式4 相続人等の特例に関する届出書(エクセル:16KB) 

実績報告書

 毎年、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の養殖実績の報告が必要です。

 別記様式5 実績報告書(エクセル:29KB)

記入例

 各様式の記入例(PDF:1,398KB)

届出書、実績報告書の提出先

茨城県農林水産部漁政課 調整・漁船グループ

 〒310-8555 水戸市笠原町978-6

 TEL:029-301-4080 FAX:029-301-4089

 E-mail :gyo-chosei@pref.ibaraki.lg.jp

 提出方法:①郵送またはE-mail

      ②農林水産省共通申請サービス(eMAFF)

       ※詳細は水産庁ホームページ(関連リンク)をご確認ください。

提出期限

〇届出書

 現に陸上養殖業を営んでいる方 :令和5年6月30日まで

 新たに陸上養殖を営もうとする方:養殖を開始する日の1か月前まで

〇実績報告書

 毎年、4月30日まで

関連リンク

 陸上養殖業の届出について【水産庁ホームページ】(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部漁政課調整・漁船

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4080

FAX番号:029-301-4089

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