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更新日:2023年6月19日
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年(2023年)4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、届出が必要になりました。
現に陸上養殖業を営んでいる方は令和5年(2023年)6月30日まで、新たに営もうとする方は養殖を開始する日の1か月前までに開始届出書の提出をお願いします。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖業の実績報告書の提出が必要になります。
なお、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。
食用の水産物を、
・海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
・閉鎖循環式で養殖しているもの
・餌や糞等を取り除かずに排水しているもの
(「餌や糞等の除去」には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれる)
※対象外となるもの
・種苗生産
・マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖等、ウナギ養殖
【開始する場合】 別記様式1 開始届出書(エクセル:21KB)
【変更が生じた場合】別記様式2 変更届出書(エクセル:19KB)
【廃止する場合】 別記様式3 廃止届出書(エクセル:18KB)
【継承する場合】 別記様式4 相続人等の特例に関する届出書(エクセル:16KB)
毎年、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の養殖実績の報告が必要です。
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
TEL:029-301-4080 FAX:029-301-4089
E-mail :gyo-chosei@pref.ibaraki.lg.jp
提出方法:①郵送またはE-mail
②農林水産省共通申請サービス(eMAFF)
※詳細は水産庁ホームページ(関連リンク)をご確認ください。
〇届出書
現に陸上養殖業を営んでいる方 :令和5年6月30日まで
新たに陸上養殖を営もうとする方:養殖を開始する日の1か月前まで
〇実績報告書
毎年、4月30日まで
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