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更新日:2024年4月1日

茨城県海面及び内水面における知事許可漁業に係る制限措置等

新たに許可等をする知事許可漁業

その他の小型機船底びき網漁業(えび板びき網漁業)、手繰第3種漁業(貝まき漁業)、固定式さし網漁業、潜水器漁業

漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、茨城県海面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第73号。以下「規則」という。)第5条第1項に掲げる漁業につき、規則第12条第1項の規定により、その許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他の制限措置並びに許可又は起業の認可をすべき期間を定めましたので、お知らせします。

 

新たに許可をする知事許可漁業の制限措置等(PDF:102KB)

漁業許可にかかる申請様式一覧

その他の小型機船底びき網漁業(えび板びき網漁業)、手繰第3種漁業(貝まき漁業)、固定式さし網漁業、潜水器漁業

許可書様式(ワード:21KB)

取扱方針

海面における知事許可漁業

  取扱方針

内水面における知事許可漁業

うなぎ稚魚漁業の許可等に関する取扱方針(PDF:454KB)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部漁政課調整・漁船

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4080

FAX番号:029-301-4089

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