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更新日:2024年4月1日
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、茨城県海面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第73号。以下「規則」という。)第5条第1項に掲げる漁業につき、規則第12条第1項の規定により、その許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他の制限措置並びに許可又は起業の認可をすべき期間を定めましたので、お知らせします。
新たに許可をする知事許可漁業の制限措置等(PDF:102KB)
うなぎ稚魚漁業の許可等に関する取扱方針(PDF:454KB)
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