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ページ番号:56900
更新日:2026年8月27日
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漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、茨城県海面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第73号。以下「規則」という。)第5条第1項第2号に掲げる漁業につき、規則第12条第1項の規定により、制限措置及び許可を申請すべき期間を定めましたのでお知らせいたします。
なまこ漁業の許可申請にかかる提出書類一覧(PDF:35KB)
現在、新たに許可等をする知事許可漁業はありません。
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