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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 霞ケ浦北浦水産事務所 > 霞ヶ浦北浦におけるうなぎ筒漁業のルールについて
ページ番号:74594
更新日:2026年3月18日
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茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則第38条により、承認を受けた漁業者以外によるうなぎ筒の使用は禁止されています。違反した場合、法令により罰せられることがあります。
<うなぎ筒の例>


その他、遊漁(釣り等)に関するルールやマナーについては、こちらのページをご確認ください。
茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則