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ページ番号:74594

更新日:2026年3月18日

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一般の方(遊漁者)は「うなぎ筒」を使用することができません!

茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則第38条により、承認を受けた漁業者以外によるうなぎ筒の使用は禁止されています。違反した場合、法令により罰せられることがあります。

<うなぎ筒の例>

unagitsutsuunagisen

 

その他、遊漁(釣り等)に関するルールやマナーについては、こちらのページをご確認ください。

 

茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則

 

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部霞ケ浦北浦水産事務所漁業調整課

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7269

FAX番号:029-822-0848

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