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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 霞ケ浦北浦水産事務所 > 霞ヶ浦北浦におけるうなぎ筒漁業のルールについて
ページ番号:74594
更新日:2026年7月24日
ここから本文です。
茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則第38条により、承認を受けた漁業者以外によるうなぎ筒の使用は禁止されています。違反した場合、法令により罰せられることがあります。
<うなぎ筒の例>
その他、遊漁(釣り等)に関するルールやマナーについては、こちらのページをご確認ください。
茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則
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農林水産部霞ケ浦北浦水産事務所漁業調整課
〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内
電話番号:029-822-7269
FAX番号:029-822-0848
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