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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 > 鹿嶋市和地内における「土砂等搬入禁止区域」の指定について
ページ番号:72142
更新日:2025年4月10日
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鹿嶋市和地内において発生した、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(いわゆる残土条例)に基づく許可を受けずに行われた土砂等による土地の埋立てについて、令和5年6月の条例改正以降で初となる、土砂等の搬入を禁止する区域を指定しました。
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号。以下「条例」という。)第18条の5第1項
鹿嶋市大字和字蛭子谷721番2ほか64筆並びに721番2、728番1、729番1、730番1、731番1、734番1、734番2、743番5及び743番9地先道路敷及び水路敷(82,125.34平方メートル)
令和7年4月10日から令和7年10月9日まで(公告日から6か月)
市町村長からの意見を聴取した上で、再度指定することが可能
県報(令和7年4月10日付け第602号)に登載し、公示することで指定
区域における埋立て等が継続され、人の生命、身体、財産が害されるおそれがあり、生活環境の保全のために必要があると認められるため。
※「土砂等搬入禁止区域」は次の3要件を満たす場合に指定することができる。(条例第18条の5第1項)
・土地の埋立て等が継続される蓋然性があると認められること
・人の生命、身体、財産が害されるおそれがあると認められること
・条例の目的(生活環境の保全)を達成するため必要があると認められること
事業主のみならず、土砂等の搬入者(トラック運転手等)も規制対象となり、さらなる被害の拡大及び生活環境の悪化を防ぐことができる。