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更新日:2023年9月25日

土地の埋立て等に必要な許可・届出について

埋立て等区域の面積に応じて、必要な手続きは異なります。
面積は保安区域や進入路、現場事務所等を含まず、実際に埋立て等を行う面積により判断します。

埋立て等区域の面積が5,000平方メートル未満の場合

市町村条例に基づく許可が必要かを確認

市町村条例に基づく許可が必要かについて、埋立て等を計画している場所の所在する市町村に御確認いただき、必要な場合は許可を受けてください。

市町村条例に基づく埋立て等の許可を受けた場合、県への届出は不要です(書面の交付・携帯は必要です)。

 許可が不要な場合は県へ届出

市町村条例に基づく許可が不要な場合、県への届出が必要です。

※農地法、都市計画法の他法令に基づく許可を受けた場合であっても、埋立て等の規制に関する条例に基づく許可を受けていない場合、県への届出が必要です。
また、自己用住宅建設等に伴う小規模な埋立て等や、資材置き場等で行う土砂等の一時仮置きも届出が必要です。

届出が不要となる場合についてはこちら

届出に関するよくある質問はこちら

 

県への届出について

土地の埋立て等の届出

埋立て等を行う前に提出する届出です。受領書等は発行しておりませんので、届出後に埋立て等を行う期間が到来したならば、県からの応答が無くても埋立て等を行うことができます。

届出書の作成方法

届出書は、埋立て等の手引き(PDF:1,903KB)を参考に作成・提出してください。

  • 届出書に添付書類や押印は必要ありません。
  • 地権者や発生元等が膨大な場合には、「別紙のとおり」と記載し、一覧表を添付してください。
  • 届出書の提出者は、埋立て等を伴う工事の発注者(施主)です(委任状に基づき代理で提出することは可能です)。

提出方法

電子申請の場合

いばらき電子申請・届出サービスにより提出することができます。
電子申請の場合はこちらのページ(外部サイトへリンク)から提出してください。

土地の埋立て等届(外部サイトへリンク)

 

届出書のデータ(Word又はPdf)を電子メールでお送りいただき提出することも可能です。
次のメールアドレス宛てにデータを送付してください。
メールの表題は「土地の埋立て等届の提出について」のように、届出書の正式名称を含むようにしてください。
提出先: haitai3☆pref.ibaraki.lg.jp
※ メールアドレスの☆を@に置き換えてお送りください。

 

紙で提出する場合

紙の届出書を作成し、県庁へ持参又は郵送してください(各地区の県民センターではなく、県庁の廃棄物規制課へ直接提出してください)。
紙で提出する場合、埋立て等の手引き(PDF:1,903KB)を参考に、土地の埋立て等届(様式第1号)(ワード:17KB)へ必要事項を記入し提出してください。
記載例はこちら(PDF:197KB)

なお、受付印を押印した控え(副本)を受け取りたい場合、控えも提出してください。
(郵送の場合は、控えとともに切手を貼付した返信用封筒を同封してください)

 

提出期限

届出書は、土地の埋立て等を開始する日の3日前(中2日以上)までに提出してください。
郵送の場合、投函日や消印日ではなく、県庁に到達した日に届出があったこととなりますので、余裕を持って投函してください。
電子申請の場合には、提出するとすぐに届出があったこととなりますので、工期に余裕が無い場合は電子申請もご検討ください。

中2日以上空けて提出

 

届出をした事項を変更しようとする場合

土地の埋立て等届変更届の提出が必要です。
変更をする3日前(中2日以上)に提出してください(土地の埋立て等届と同様に、電子及び紙のいずれでも提出いただけます​​​​​​)。

電子申請の場合はこちらのページ(外部サイトへリンク)から提出してください。

土地の埋立て等届変更届(外部サイトへリンク)

 

紙で提出する場合、土地の埋立て等届変更届(様式第1号の3)(ワード:17KB)へ必要事項を記入し提出してください。
記載例はこちら(PDF:153KB)

 

届出をした埋立て等が完了等した場合

埋立て等を完了、廃止、休止又は再開した場合、土地の埋立て等届完了等届の提出が必要です。
完了等をした日から10日以内(事後提出)に提出してください(土地の埋立て等届と同様に、電子及び紙のいずれでも提出いただけます)。

電子申請の場合はこちらのページ(外部サイトへリンク)から提出してください。

土地の埋立て等届完了等届(外部サイトへリンク)

 

紙で提出する場合、土地の埋立て等届完了等届(様式第1号の4)(ワード:20KB)へ必要事項を記入し提出してください。
記載例はこちら(PDF:148KB)

 

埋立て等区域の面積が5,000平方メートル以上の場合

県条例に基づく許可が必要かを確認

5,000平方メートル以上の土地の埋立て等の場合、県の許可を受ける必要があります。
なお、砕石や再生砕石といった土砂等以外の資材のみを使用する場合や、場内の切盛りのみで完結する場合等には許可を受ける必要がありません。
許可が不要な場合についてはこちら

また、許可が必要かどうか不安な場合、ページ下部のお問合せ先までご相談ください。
許可が不要な場合、埋立て等の規制に関する条例に基づく手続きは不要です。

 

許可が必要な場合

確認の結果、県の許可を受ける必要がある場合、埋立て等の手引き(PDF:1,903KB)を参考に事前協議及び許可申請をしてください。

必要な様式については、こちらのページからダウンロードしてご利用ください。

 

許可制度に関するよくある質問はこちら

 

許可申請のフロー図

許可申請の前に事前協議が必要となります。埋立て等を計画する方は、事前協議における関係法令や地元との調整にかかる時間(最低3~4か月程度)を十分に考慮してください。
新規許可申請は1か月程度、変更許可は2週間程度となります(新規許可申請の場合、事前協議と合わせて半年程度必要です)。
なお、この期間は申請書を受け付けてから許可・不許可処分をするまでに通常かかる期間であり、申請書の補正にかかる期間は含みません。

また、許可後に埋立て等を施工する際には、書面の交付・携帯が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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