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更新日:2023年6月19日

過去の改正経緯

令和5年6月1日からの改正内容(施行規則・第2弾)

令和5年5月18日に公布した改正規則により、主に次の点が改正となりました。

改良土の利用基準を定める改正

第1種~第3種建設発生土に該当し、又はこれらに準ずるものであって、セメント、石灰その他の物により安定処理をした無機性のものに限り利用できることとし、改良土の製造工程から審査するため、必要な様式を新設する。

土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号。以下「土壌環境基準」という。)の改正に伴う改正

本規則では、有害物質による汚染の状態に関する基準を、土壌環境基準に準じて設けているところだが、令和2年環境省告示第44号により土壌環境基準が改正されたため、本規則における有害物質による汚染の状態に関する基準を改正する。

地盤工学会基準の改定に伴う改正

本規則では、地盤工学会基準「土懸濁液のpH試験方法(JGS 0211-200*)」により、土砂等の水素イオン濃度指数を測定することとしているところだが、同基準が改訂され、基準番号が「JGS 0211-2020」となったことから、本規則において参照している基準番号を改める。

その他所要の改正

  • 身分証明書の様式を環境省の統合様式に変更
  • 届出書の提出部数の変更(3部→1部)

 

令和5年6月1日からの改正内容(条例・施行規則)

令和4年11月21日に公布した改正条例により、主に次の点が改正となりました。

1 小規模の埋立て等に係る届出制度の創設

小規模の埋立て等に関する情報を把握し、必要な指導を行うことを可能とするため、市町村条例対象外の埋立て等を行う者に対して、新たに県への届出を義務付け

 ※市町村条例対象外:5,000㎡未満の埋立て等は各市町村の条例で規制しているが、小規模の埋立て等(300㎡未満等)は各市町村の判断で許可の対象外となっているものがある。

2 書面の交付・携帯義務の創設

 不適正と疑われる事案を発見した際、現地で許可等の手続きを経たものであるか等を直ちに確認できるようにするため、埋立て等を行う者、土砂等を発生させる者及び土砂等を搬入する者に対しての書面交付並びに土砂等の搬入時の書面携帯を義務付け

3 埋立て等に同意した地権者等への義務付け及び勧告・措置命令の創設

 地権者等が関与していると考えられる不適正な事案にも対処できるようにするため、埋立て等に同意した地権者等に対し、土地の管理責任を踏まえた埋立て等の施工状況の確認等を義務付け

義務を怠った者に勧告し、勧告に従わない場合には土砂等の除去その他必要な措置を命令

4 条例の規定に違反した者等の公表制度の創設

 土砂等を発生させる者による埋立て等を行う者等の適正な選定に資するため、条例に違反した者の氏名等を公表

5 土砂等搬入禁止区域の指定制度の創設

 土砂等を搬入する者を特定できないまま不適正な事案が継続することによる人の生命・財産等を害するおそれを防止するため、土砂等搬入禁止区域を指定し、同区域への土砂等の搬入を禁止

 

令和元年12月14日からの改正内容(条例・施行規則)

1 土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の許可に係る申請者の欠格条項の見直し成年被後見人又は被保佐人 

→ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの

 ※精神の機能の障害により,土地の埋立て等を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書

  → 条例第7条第5号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

 ※法務局が発行する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書,医師の診断書,認知症に関する試験結果等)

 詳しい変更内容は,県残土条例及び県残土条例施行規則の新旧対照表をご覧ください。

※改正の詳細及び申請については,以下を参考にしてください。

 新旧対照表(条例)(PDF:97KB)

 新旧対照表(施行規則)(PDF:416KB)

 条例(改正後)(PDF:43KB)

 施行規則(改正後)(PDF:332KB)

令和元年7月22日からの主な改正内容(施行規則)

1土壌調査項目の測定方法の変更

(1)「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)」が平成31年3月20日に改正されたことに伴う,土壌調査項目の測定方法の改正

(2)「工業標準化法(昭和24年法律第185号)」が令和元年7月1日付けで「産業標準化法」に改正されたことに伴う用語の整理

詳しい変更内容は,施行規則の新旧対照表をご覧ください。

※経過措置

  • 令和元年7月22日以降に申請する場合であっても,令和元年7月21日までに旧基準で行った土壌調査の結果は申請書類として使用可能です。(ただし,有効期限6か月以内のものに限ります。)

※改正の詳細及び申請については,以下を参考にしてください。

新旧対照表(PDF:70KB)

施行規則(改正後)(PDF:375KB)

平成31年4月1日からの主な改正内容(施行規則)

「シス―1,2―ジクロロエチレン」を「1,2―ジクロロエチレン」に変更。

物質

基準値

測定方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法,トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

1,2-ジクロロエチレンの濃度は,日本工業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本工業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

詳しい変更内容は,施行規則の新旧対照表をご覧ください。

※経過措置

  • 平成31年4月1日以降に申請する場合であっても,平成31年3月31日までに旧基準で行った土壌調査の結果は申請書類として使用可能です。(ただし,有効期限6か月以内のものに限ります。)

※改正の詳細及び申請については,以下を参考にしてください。

新旧対照表(PDF:64KB)

施行規則(改正後)(PDF:372KB)

平成26年4月1日からの主な改正内容(条例・施行規則)

1.土砂等の積替え又は保管に関する基準の創設(条例7条2号,規則7条4項)

発生元から既に搬出されストックヤードに堆積された土砂等の禁止を明記し,例外的に土砂等の積替え又は保管が必要な場合の基準を設ける。

規則7条4項 基準
1号 ストックヤードの周囲に囲いを設けること。
見やすい箇所に土砂等の積替え又は保管にかかる掲示板を設けること。
ストックヤードにその土地の埋立て等に用いる土砂等に混合するおそれのあるものが堆積されていないこと。
2号 土砂等の飛散又は流出を防止するために必要な措置が講じられていること。
3号 仕切りを設ける等必要な措置が講じられていること。
車両の出入りがある際にはストックヤードの管理者が立ち合うこと。
土砂等発生元又はストックヤードから土砂等を搬出するときに,帳簿を作成すること。
ストックヤードに土砂等を搬入したときに,帳簿を作成すること。
4号 積替え又は保管が許可の日以降に行われるものであること。
5号 土砂等の積替え又は保管のための堆積が関係法令に基づく許認可等を受けたものであること。

2.欠格要件の創設(条例7条5号)

  欠格要件(申請者が以下のいずれにも該当しない者であること)
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁固以上の刑に処せられ5年を経過しない者
3 廃棄物処理法,浄化槽法,その他生活環境の保全を目的とする法令(規則第7条8項)の規定に違反し,罰金の刑に処せられ5年を経過しない者
4 廃棄物処理法,浄化槽法,残土条例,茨城県廃棄物適正化条例の許可を取り消され5年を経過しない者等
5 土地の埋立て等の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
6 措置命令等に基づく措置を完了していない者
7 不正又は不誠実な行為をすると認められる相当の理由がある者(おそれ業者)
8 暴力団員等
9 役員・使用人・法定代理人が欠格要件に該当する場合
10 暴力団員等がその事業活動を支配する者

3.軽微変更届の対象の追加及び添付書類の改定(規則8条)

軽微な変更事項に,「土地の埋立て等の請負人の氏名又は名称及び住所の変更」を加える。
また,欠格要件の創設に伴い,以下のとおり軽微変更届の対象及び添付書類を追加する。

変更事項 添付書類
未成年者の法定代理人 個人 住民票の写し
・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書,身分証明書
法人 登記事項証明書
・役員の住民票の写し
・役員の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書,役員の身分証明書
株主又は出資者 個人 住民票の写し
・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書,身分証明書
法人 登記事項証明書
規則で定める使用人 住民票の写し
・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書,身分証明書

4.標識の記載項目の追加(規則11条2項8号)

条例改正により許可申請書の記載項目が追加されることに伴い,現場への掲示標識の記載項目に土地の埋立て等の請負人の氏名等を追加する。

5.土地の埋立て等にかかる定期報告義務の創設(条例14条2項,規則12条3項4項)

土砂等の搬入状況,埋立て等の進捗を3ヶ月ごとに報告する義務を設ける(罰則:30万円の罰金)。

※主な報告内容

  • 着手から報告期間末日までに埋立て等を行った累計面積及びこれに用いた土砂等の数量
  • 報告期間内に埋立て等を行った面積及びこれに用いた土砂等の数量

添付書類

  • 報告期間内に記載した施工管理台帳(条例14条1項)の写し
  • 報告に係る期間の末日における埋立て等区域の構造に関する図面

6.許可取消し事由の追加(条例17条)

  • 欠格要件に該当したとき
  • 1年以上土地の埋立て等が行われないとき

7.許可申請手数料の引き上げ(条例付則6項)

  • 新規:60,000円→70,000円(+10,000円)
  • 変更:38,000円→43,000円(+5,000円)

8.許可申請添付書類の改定(規則6条3項)

  • 土砂等の積替え又は保管に関する基準,欠格要件の創設に伴う添付書類の追加
  • 砂利採取法又は採石法の認可を受けた採取計画に基づき採取した土砂等を埋立て等に用いる場合の土壌調査結果の省略

9.様式の新設・改定等

様式番号 様式名 改定内容
第2号 土地の埋立て等許可申請書 土地の埋立て等の請負人の記載欄の追加
・欠格要件確認対象者の記載欄の追加等
第6号の2 土地の埋立て等に用いる土砂等の積替え又は保管の場所に係る標識 新設
第8号 土地の埋立て等変更届 欠格要件確認対象者の記載欄の追加
第13号 土地の埋立て等地位承継届 欠格要件確認対象者の記載欄の追加
第14号 土砂等による土地の埋立て等に関する標識 土地の埋立て等の請負人の記載欄の追加
第15号の2 土地の埋立て等状況報告書 新設
第15号の3 土壌調査結果報告書 様式第15号の2の創設に伴う様式番号の繰り下げ

※経過措置及び留意点

許可要件の追加に伴い,新規許可申請の標準処理期間が長くなりますので(1ヶ月程度),余裕を持って申請するようにして下さい。また,平成26年3月31日現在で既に県条例の許可を有している方は,以下の点に留意して下さい。

  • 平成26年4月1日以降の変更許可申請については手数料が43,000円となります。
  • 条例14条2項に基づく報告は,平成26年4月1日を起算点とし,3ヶ月ごとに報告して下さい(最初の報告は,6月末現在の状況を7月末までに報告することになる。)。
  • 平成26年4月30日までに改正後の許可標識に土地の埋立て等の請負人の住所,氏名,連絡先を追記して下さい。
  • 既に許可を取得している事業者の条例17条2項の取消しにかかる休止期間の起算は平成26年4月1日からになります。

※改正の詳細については,以下を参考にしてください。

新旧対照表(条例)(PDF:99KB)

新旧対照表(規則)(PDF:750KB)

条例(改正後)(PDF:212KB)

施行規則(改正後)(PDF:479KB)

平成25年11月1日からの主な改正内容(施行規則)

1.適用除外法令の追加

  • 土壌汚染対策法第7条の規定による汚染の除去等の措置として行う土地の埋立て等
  • 土壌汚染対策法第22条の規定による許可を受けた汚染土壌処理施設において行う土地の埋立て等
  • 放射性物質汚染対処特措法第36条の規定による除染実施計画に基づき行う土地の埋立て等
  • 廃棄物処理法施行規則第10条の3の規定による再生利用のために行う土地の埋立て等

2.許可申請添付書類等の見直し

項目 改定内容 旧規則 改正規則
土地所有者一覧表 追加 - 3号
施工管理者の住民票 「施工管理者であることを証する書面」に改める。 6号 7号
埋立て等に用いる土砂等の搬入経路図 追加 - 11号
土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所ごとの断面図,面積計算書,土量計算書 追加 - 14号
埋立て等区域の地耐力について行った平板載荷試験の結果に関する書類 「平板載荷試験等」と改める。 18号 21号
申請者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書 追加 - 23号

3.埋立て等の高さの基準の緩和

安定計算を行った場合10mを超える埋立てを認めることとする。

4.水素イオン濃度指数の基準の追加

土砂等の性質に関する基準に水素イオン濃度指数(4以上9未満)を追加し,土壌調査項目に加える。

5.土砂等運搬禁止大型車両及び過積載車両による土砂等の運搬の禁止

埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準に,過積載車両等による土砂等の運搬の禁止を追加する。

6.様式の改定等(主要なもの)

様式番号 様式名 改定の内容 改正規則
3号 搬入計画 発生元ごとの搬入済土量及び予定容量を記載させるように様式を改める。 6条3項8号
4号 土砂等発生元証明書 土砂等発生元の実情に合わせ,現場責任者が証明者となることを明記する。 6条3項9号
4号の2 土砂等の発生から処分までのフローシート 様式の新設 6条3項10号
15号 土地の埋立て等施工管理台帳 土砂等発生元ごとに台帳を作成することを明記する。
土砂等発生元ごとの許可土量を明記する。
台帳の各頁ごとの小計及び累計の搬入済土量を記載する。
12条
15号の2 土壌調査結果報告書 様式の新設 13条3項

※改正の詳細については,以下を参考にしてください。

新旧対照表(PDF:670KB)

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(改正後)(PDF:479KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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