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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 > 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査(既存盛土等調査)の実施
ページ番号:73762
更新日:2025年10月23日
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令和5年6月に施行された、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」とよびます。)第4条には、「都道府県は、おおむね5年ごとに基礎調査を行うものとする。」と規定されております。
基礎調査の内容は、①新たに行われる盛土等の工事を規制するための規制区域の指定に関する調査と、②既存の盛土等に関する災害防止のための対策に必要な調査(以下「既存盛土等調査」とよびます。)となっております。
茨城県では、盛土規制法に基づく基礎調査のうち、既に規制区域の指定に関する調査を完了し、現在、既存盛土等調査により、県内における盛土や切土などの分布状況や安全性に関する調査を進めております。
調査期間:令和7年12月~令和8年3月(予定)
調査範囲:水戸市を除く県内全域(中核市である水戸市内は水戸市長が実施)
調査対象:既存盛土等
調査会社:株式会社パスコ(県委託事業者)
既存盛土等調査に当たっては、盛土等の存する敷地内に立ち入って調査を実施する場合がありますので、土地所有者等の皆様のご理解、ご協力が必要不可欠です。
<民地立入による現地確認>

Q1.誰が調査に来るのか。
A1.株式会社パスコ、もしくは株式会社パスコから委託を受けた事業者(以下「調査員」とよびます)が現地確認、立ち入っての調査を行います。
調査員は、茨城県が発行した以下の身分証を携行しております。調査員であるかを確認したい場合には、身分証明書の提示を求めてください。

また、調査車両には、以下のようなプレートをフロントガラスに設置します。

Q2.敷地への立ち入りの際は、事前に連絡などはあるのか。
A2.土地の所有者または使用者(法人の場合には、事業所)にお声かけの上、立ち入りを実施します。
Q3.立ち入りは拒めるのか。
A3.盛土規制法第5条には、正当な理由がない限りは、立入を拒むことや、妨げることはできないと規定されております。立ち入り調査の実施に関しては、ご理解、ご協力をお願いいたします。