ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 廃棄物・資源循環 > 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 > 書面の交付・携帯について
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更新日:2023年3月22日
茨城県内で土地の埋立て等を行う場合、場内の切り盛りのみで済む場合や、公共事業等の一部の例外を除き、原則すべての土地の埋立て等において、県条例に基づく書面の交付・携帯が必要となります。
具体的には、次の手続きを経て行う土地の埋立て等において、書面の交付・携帯が必要です。
※許可や届出と同様に、場内の切り盛りや公共工事等として行う埋立て等の場合は 書面の交付・携帯も必要ありません。
制度の詳細については、書面の交付・携帯の手引き(PDF:307KB)を御覧ください。
埋立て等を行う方(受け入れ側)は、埋立て等に用いる土砂等を発生させる方(掘削工事の元請事業者等)に対し、どのような土砂等を受け入れることができるかを記載した土砂等受入概要書を交付してください。
書面は紙で交付する必要がありますので、土砂等受入概要書(様式第15号の4)(ワード:18KB)に、必要事項を記入し、発生元に対して交付してください。
記載例はこちら(PDF:204KB)
土砂等を発生させる方(掘削工事の元請事業者等)は、土砂等を搬入する方(ダンプの運転手等)に対し、受け入れ可能な土砂等であることを記載した適合証明書を交付してください。
書面は紙で交付する必要がありますので、土砂等受入概要書(様式第15号の5)(ワード:18KB)に、必要事項を記入し、搬入者に対して交付してください。
記載例はこちら(PDF:204KB)
土砂等を搬入する方(ダンプの運転手等)は、埋立て等区域へ土砂等を搬入する際は、適合証明書を紙で携帯してください。
また、埋立て等を行う方は、搬入者が適合証明書を携帯していることを確認してください。
※適合証明書を携帯していない場合、搬入や埋立て等の停止を命じることがあります。
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