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更新日:2023年9月25日
条例改正により、令和5年6月1日から埋立て等の規制が強化されました。 5,000平方メートル未満であって、市町村条例に基づく埋立て等の許可が不要な埋立て等は、県への届出が必要となります。 また、県の許可、県への届出、市町村の許可に係る埋立て等を行う際には、書面の交付・携帯が必要になります。 |
建設工事から排出される土砂、いわゆる「残土」については法令による規制が無く、また「残土」と称して廃棄物を不法に投棄する事例が見受けられるようになったことから、平成3年に県において条例準則を示し、市町村に対し制定を指導してきたところ、現在、すべての市町村が条例を制定しています。
しかしながら、大規模な残土処理計画への対応については、残土の発生場所が茨城県外の複数県にまたがる事案が多いことや土砂の崩落や流出などの安全対策が必要となるため、平成15年10月に県条例を制定し、平成16年4月1日より必要な規制を行うこととしました。
土地の埋立て等とは、土地の埋立て、盛土、堆積をいいます。
茨城県では、宅地造成や土砂等の一時仮置き(資材置き場等)を含めて、土砂等による土地の埋立て等には許可や届出が必要です(購入土で客土する場合も対象になります)。
砕石や再生砕石といった土砂等以外の資材のみを使用する場合や、袋詰めで販売されている土砂等(園芸用土等)のみを使用する場合には、県条例に基づく許可及び届出は不要です。
茨城県内で土砂等による土地の埋立て等(埋立て、盛土及び堆積)を行う場合、大きく次の2つの手続きが必要になります。
埋立て等区域の面積(保安区域、進入路や現場事務所等は除く、実際に埋立て等を行う区域の面積)が5,000平方メートル以上の場合は県条例の許可が、5,000平方メートル未満の場合は市町村条例の許可が必要です。
なお、県の許可を受けて土地の埋立て等を行う場合、次の基準を満たした土砂等のみ使用することができます。
また、5,000平方メートル未満の埋立て等であって市町村の許可を受ける必要がないものについては、場内の切り盛りのみで済む場合や公共事業等の一部の例外を除き、県への届出が必要です。
県若しくは市町村の許可又は県への届出に係る埋立て等を行う場合、
の間で書面の交付が必要となります。
また、埋立て等区域へ土砂等を搬入する場合、土砂等を搬入する者は、土砂等を発生させる者が発行する書面(適合証明書)を携帯しなければなりません。
許可や届出と同様に、場内の切り盛りや公共工事等として行う埋立て等の場合は書面の交付・携帯も不要です。
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