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更新日:2025年6月27日

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犯罪被害に伴う二次的被害について

二次的被害とは

 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者や犯罪被害者等に接する行政機関の職員その他関係者による偏見に基づいた、又は理解若しくは配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいいます。

 

二次的被害が生じないための配慮

 理解や配慮に欠ける言動は犯罪被害者等を傷つけます。

 以下の言動は被害者等を傷つけるおそれのある言動の一例です。注意しましょう。

 ・事件のことは早く忘れた方がいいよ。

 ・命が助かっただけ良かったね。

 ・あなたは強いから大丈夫。

 ・仕事に集中すれば忘れられるから。

 そのほか、被害者等の状況を理解していない接し方をしたり、無責任なうわさ話などはやめましょう。被害者の心理状態を理解し、寄り添う気持ちを持つことが大切です。

 

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2842

FAX番号:029-301-2848

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