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ホーム > しごと・産業 > 雇用・労働 > しごと情報いばらき > 就職・労働等 > 雇用促進対策室(UIJターン、プロ人材、外国人材、障害者雇用) > 外国人材の活躍促進について > 茨城県外国人受入優良企業等認定制度について
ページ番号:73740
更新日:2025年10月27日
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茨城県では、外国人材の確保・育成から生活・教育環境の整備に至るまで、あらゆる施策に全庁横断的に取り組み、世界から選ばれる県づくりを推進しております。
この度、地域と共生しながら、企業の更なる成長に貢献する優秀な外国人の受入れ・定着を図るとともに、企業の意識改革を促すことを目的に、外国人が共に活躍できる職場づくりにおいて、優れた取組や先進的な取組を行う企業を認定する「茨城県外国人受入優良企業等認定制度」を創設いたしました。
また、今年度の募集を開始いたしましたので、企業の皆様におかれましては、ぜひエントリー(申請)をご検討ください。
1.認定制度の目的
4.認定手続きの流れ
5.その他
外国人が共に活躍できる職場づくりにおいて、優れた取組を行う企業を茨城県外国人受入優良企業(以下「優良企業」という。)として、さらに先進的な取組を行う企業を茨城県外国人受入先進企業(以下「先進企業」という。)として認定するとともに、その取組を広く公表することにより、地域と共生しながら、企業の更なる成長に貢献する優秀な外国人の受入れ・定着を図るとともに、企業の意識改革を促すことを目的としております。
(1)県による公表・PR支援
茨城県のウェブサイト等で優良企業または先進企業として、企業名や取組内容が広く公表され、企業の社会的な評価や信用度が向上します。
また、県が主催するイベントや広報活動において、貴社の優れた取組事例を紹介させていただくことがあります。
(2)認定マークの活用
認定証とともに交付される「認定マーク」を、貴社の名刺、会社案内、求人広告、ウェブサイト等で積極的に使用できます。これにより、対外的な信用力の向上や、外国人からの認知度及びイメージの向上につながり、採用活動における優位性を高めることが期待できます。
(3)県中小企業融資制度(雇用促進等支援融資)の対象(予定)
一定要件を満たす場合、県で実施する雇用促進等支援融資の対象となります。(2026年度以降予定)。
雇用促進等支援融資の詳細については、県ホームページ(こちらをクリック)をご覧ください。
(4)その他
・県が主催する就職面接会などの優先参加
・建設工事入札参加資格審査における加点(2027年度以降予定)
認定を受けるには、下記(1)申請要件 及び(2)認定基準を満たし、かつ、審査においてその取組が他の企業の模範になると認められる必要があります。
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次の全てに該当すること
①茨城県内に本社、本店又は事業所等を置く企業(個人、団体を含む)であること。
②茨城県外国人材適正雇用推進宣言を行い、所定の様式により知事に申し出ていること。
③企業の役員又は関係者が茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36条)第2条第2号又は同条第3号に規定する者でないこと。
④会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。
⑤茨城県税に未納がない者であること。
⑥過去3年間において、出入国又は労働に関する法令に関して不正又は著しく不当な行為をしていないこと。
⑦労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしていないこと。
⑧労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第28条に基づき、新たに外国人を雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合に、当該状況を厚生労働大臣に届け出ていること。
⑨賃金等の労働条件について、内容を明らかにした書面等を交付するとともに、外国人が理解できる方法により、当該書面等を説明していること。
⑩社会保険について外国人が理解できる方法により説明を行ったうえで、適切に適用手続を行っていること。
⑪外国人が理解できる方法により、安全衛生教育を実施していること。
⑫労働災害防止のため、職場内にある標識・掲示等に外国人が理解できるよう図解を用いるなど、必要な措置を講じていること。
⑬評価・賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明性・公正性を確保していること。
下表の全17小項目のうち、8割(14項目)以上を満たす企業とする。
上記①の要件を満たし、かつ、外国人を役員(※1)に登用している、または複数人の外国人を管理職(※2)に登用している企業とする。
※1 役 員:会社法第329条第1項に定められた「役員」 (例)取締役
※2 管理職:労働基準法第41条第2号に定められた「管理監督者」(例)部長
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大項目 |
小項目 |
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1 |
人材確保 |
(1) 外国人留学生等を対象としたインターンシップや職場見学を積極的に受け入れている。 (2) 求人情報(求人票、募集サイト等)において、やさしい日本語を用いたり、写真や動画を活用したりするなど、外国人にとって分かりやすい情報発信に努めている。 (3) 採用時に、具体的なキャリアパスモデル(昇進・昇給のモデルケース等)や研修制度について明示し、将来の展望を共有している。 (4) 自社のウェブサイトやSNS等で、外国人が活躍する様子やインタビュー記事などを発信し、働く環境の魅力を伝えている。 (5) 海外の大学等と連携し、現地での採用活動や情報発信を行っている。 |
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2 |
異文化理解 |
(6) 日本人と共働するための異文化理解に係る取組を行っている。 (7) 礼拝室の設置など宗教等に配慮している。 |
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3 |
コミュニケーション |
(8) 社内規程等を多言語化している。 (9) 外国人の宗教等に配慮しながら、社員間のコミュニケーションを促進している。(定期的な懇親会の開催等) |
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4 |
社内の相談体制 |
(10)業務内容や職場での人間関係等を気軽に相談できる体制(メンター制度等)を整備している。 |
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5 |
キャリアアップ |
(11)本人の希望するキャリアの築き方と企業が求める役割の方向性を合致させるため、定期的なキャリア面談やライフプラン面談を実施し、キャリアアップできる環境づくりに努めている。 |
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6 |
学習支援 |
(12)日本語学習やスキルアップ(技能試験等)のための情報提供、教材の無償提供(貸与)等を行っている。 |
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7 |
手続き支援 |
(13)外国人及びその家族に対して、子どもの保育や教育、医療や介護等の情報提供を行い、必要に応じて、同行や手続き等の支援を行っている。 (14)社員寮や借り上げ社宅の整備、住居探しのサポートまたは賃貸物件の契約に係る連帯保証人となる等の支援を行っている。 |
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8 |
生活支援に係る情報提供 |
(15)行政や国際交流協会等による外国人相談窓口などの生活支援に係る情報を提供している。 |
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9 |
地域との共生・交流 |
(16)地域住民から理解が得られるよう生活マナーやゴミ出しのルール等について、定期的に確認・説明を行っている。 (17)外国人が地域社会での行事や活動に参加する機会を設けている。 |
上記から、申請要件や認定基準を確認
下記の申請書類①~④をダウンロードの上、作成開始
①申請書(様式第1号)
②認定要件チェックリスト
③誓約書(様式第2号)
→申請書類一式(①~③)はこちら。
④県内の本社又は事業所において外国人を雇用していることを証する書類
→ハローワークへ提出済みの「外国人雇用状況の届出」の写しなどをご用意ください。
期限:2025年11月25日(火)まで ※必着
提出方法:上記(2)の申請書類を添付の上、電子メールで送付してください。
提出先:rousei2@pref.ibaraki.lg.jp
・申請書類に不備がある場合などは、電話で別途ご連絡差し上げます。
・申請書類に不備がない場合は、⑤の日程調整のため、県担当者から電話またはメールでご連絡差し上げます。
・申請書類の記載内容に誤りがないか等を確認するため、11月下旬~12月下旬頃に、県担当者が企業を訪問し、企業の担当者や外国人へヒアリングを行います。(別途、日程調整のためご連絡差し上げます)
・認定企業には、認定の通知及び認定式への出席確認のため、12月下旬から1月中旬までに電話またはメールでご連絡差し上げます。
・認定式(1月下旬以降)において、認定証を交付します。
・認定期間は、認定日(認定式での交付日)から3年が経過した日の属する年度の末日(3月31日)までとなります。
・認定日以降、認定企業の名称、所在地、代表者役職氏名のほか、認定期間や外国人の雇用・育成に関する取組内容を県ホームページ等で広く公表します。
実施要綱や申請書類などは、下記からダウンロードできます。
・実施要綱(PDF:676KB)
・令和7年度募集要領(PDF:1,060KB)
・申請書類(認定申請書(ワード:30KB)、誓約書(ワード:22KB))
・その他関係書類(認定変更届出書(ワード:21KB)、認定辞退届出書(ワード:21KB))