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更新日:2023年5月12日

エンジェル税制について

 エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業への投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
 ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
 また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。

制度の詳細

 制度概要、各種マニュアル、申請様式等については、以下をご覧ください。

 エンジェル税制Webサイト(外部サイトへリンク)

申請方法

 エンジェル税制には以下の2つの申請方法があります。
 いずれも基準日において企業要件、個人投資家要件をすべてみたす必要があります。

申請方法

※事前確認制度とは

 投資を受ける前に事前確認申請を行い、エンジェル税制の企業要件をみたす旨の確認を受けることができる制度です。これにより個人投資家に対してエンジェル税制適用企業であることを説明することができます。
 また、確認を受けた企業が希望する場合、経済産業省中小企業庁および東京都のウェブサイトで企業情報を公表します。
 なお、事前確認の有効期限内に投資を受けた後に、あらためて払込後確認申請を行い、企業要件および個人投資家要件をみたす旨の確認を受ける必要があります。

申請先 

 制度に関するお問い合わせ及び申請書の提出先は、以下お問い合わせ先まで。

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部技術革新課イノベーション創出

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3522

FAX番号:029-301-3599

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