○茨城県人事委員会事務決裁規程
昭和53年8月1日
茨城県人事委員会訓令第2号
茨城県人事委員会事務決裁規程を次のように定める。
茨城県人事委員会事務決裁規程
茨城県人事委員会事務決裁規程(昭和43年茨城県人事委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,人事委員会及び人事委員会の権限の委任を受けた者の権限に属する事務の決裁に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 人事委員会又は人事委員会の権限の委任を受けた者の権限に属する事務を,常時人事委員会又はその委任を受けた者に代つて決裁することをいう。
(2) 代決 人事委員会事務局長(以下「事務局長」という。),次長又は課長が不在のとき又は事故あるとき若しくは欠けたとき(以下「不在」という。)一時それらの者に代つて決裁することをいう。
(平15人委訓令3・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第3条 事務局長は,別表第1に掲げる事項を専決するものとする。
(次長の専決事項)
第4条 次長は,別表第2に掲げる事項を専決するものとする。
(課長の専決事項)
第5条 課長は,別表第3に掲げる事項を専決するものとする。
(専決の制限)
第6条 この訓令に定めるものであつても,特命があるとき又は専決者において当該事務が重要若しくは異例に属すると認めるときは,人事委員会の議決又は上司の決裁を受けなければならない。
(平15人委訓令3・旧第7条繰上)
(類推による専決)
第7条 この訓令に専決事項として定めのないものであつても,事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては,この訓令に準じて専決することができる。
(平15人委訓令3・旧第8条繰上)
(専決の報告)
第8条 この訓令により専決したもののうち,必要と認められるものについては,人事委員会又は上司に報告しなければならない。
(平15人委訓令3・旧第9条繰上)
(代決者及び代決の順序)
第9条 決裁権者が不在のときは,次表に掲げる決裁区分に応じ,第1順位者が,第1順位者も不在のときは第2順位者が代決するものとする。
決裁区分 | 第1順位者 | 第2順位者 |
事務局長 | 次長 | 主務課長 |
次長 | 主務課長 | 次長があらかじめ指定する職員 |
課長 | 課長があらかじめ指定する職員 |
|
(平15人委訓令3・旧第10条繰上・一部改正)
(代決の制限)
第10条 この訓令により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理方針を指示されたもので特に急施を要するものは,代決することができる。
(平15人委訓令3・旧第11条繰上)
(代決文書の後閲)
第11条 この訓令により代決したもののうち,当該代決者において必要と認めるものについては,上司の後閲を受けなければならない。
(平15人委訓令3・旧第12条繰上)
付則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 茨城県人事委員会事務決裁規程の特例に関する訓令(昭和52年茨城県人事委員会訓令第1号)は廃止する。
付則(昭和54年人委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年人委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年人委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第1第4項第2号及び別表第2にかかる改正部分については,昭和56年4月5日から施行する。
付則(昭和59年人委訓令第1号)
この訓令は,昭和60年3月31日から施行する。
付則(昭和61年人委訓令第5号)
この訓令は,昭和61年10月1日から施行する。
付則(昭和63年人委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成元年人委訓令第3号)
この訓令は,平成元年4月23日から施行する。
付則(平成2年人委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成2年人委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成3年人委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成4年人委訓令第1号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年人委員訓令第2号)
この訓令は,平成4年7月12日から施行する。
付則(平成5年人委訓令第2号)
この訓令は,平成5年10月1日から施行する。
付則(平成6年人委訓令第1号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年人委訓令第2号)
この訓令は,平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年人委訓令第1号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年人委訓令第1号)
この訓令は,平成12年10月1日から施行する。
付則(平成15年人委訓令第3号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委訓令第1号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委訓令第3号)
この訓令は,平成17年6月1日から施行する。
付則(平成18年人委訓令第1号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年人委訓令第2号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年人委訓令第7号)
この訓令は,平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年人委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成20年人委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成20年人委訓令第3号)
この訓令は,平成20年12月1日から施行する。
付則(平成22年人委訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年人委訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年人委訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月16日から施行する。
付則(平成26年人委訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年人委訓令第1号)
この訓令は,平成28年2月7日から施行する。
付則(平成28年人委訓令第4号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年人委訓令第6号)
1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県人事委員会事務決裁規程別表第1第23項第3号及び第24項第3号の規定は,この訓令の施行の日以後に決定されたものについて適用し,同日前に決定されたものについては,なお従前の例による。
付則(平成28年人委訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成29年人委訓令第2号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)事務局長の専決事項
(昭54人委訓令1・昭55人委訓令1・昭56人委訓令1・昭59人委訓令1・昭61人委訓令5・昭63人委訓令1・平元人委訓令3・平2人委訓令1・平2人委訓令2・平3人委訓令1・平4人委訓令1・平4人委訓令2・平5人委訓令2・平6人委訓令1・平7人委訓令1・平12人委訓令1・平15人委訓令3・平17人委訓令1・平17人委訓令3・平18人委訓令1・平19人委訓令2・平19人委訓令7・平20人委訓令1・平20人委訓令2・平20人委訓令3・平22人委訓令1・平23人委訓令1・平23人委訓令3・平26人委訓令1・平28人委訓令1・平28人委訓令4・平28人委訓令6・平28人委訓令10・令2人委訓令1・令4人委訓令2・一部改正)
1 事務局職員の採用,転任及び退職の発令(事務局長,次長,課長,主査及び係長に係るものを除く。次項において同じ。)
2 服務の宣誓の受理
3 事務局長及び次長の職にある職員に関する次の事項
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による営利企業への従事等の制限の許可
(2) 職務に専念する義務の免除,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号。以下「職員の勤務時間条例」という。)による週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更,休日勤務に係る勤務の免除,年次休暇の時季変更及びその他の休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく育児休業等の承認及びその取消し
(4) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認及び職員の修学部分休業に関する条例(平成18年茨城県条例第2号。以下「修学部分休業条例」という。)第4条の規定による修学部分休業の承認の取消し
(5) 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認及び同条第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し並びに職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年茨城県条例第58号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第7条第3項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の承認及び自己啓発等休業条例第9条第1項の規定による報告の要求
(6) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認,同条第4項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し
(7) 時間外勤務等の命令並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する通知
(8) 旅行命令及びその復命の受理
(9) 服務に関する諸届の受理
4 事務局職員に関する次の事項
(1) 事務分担の決定
(2) 法第55条の2第1項及び第4項の規定による職員団体にもつぱら従事する場合の許可及びその取消
(3) 初任給,昇給,昇格等の発令
(4) 初任給調整手当の決定
(5) 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)の規定による退職手当の決定
5 法第58条第5項の規定による労働基準監督機関の職権の行使(各種届出及び報告の受理を除く。)
6 法第58条の2第1項の規定による人事行政の運営の状況の報告及び同条第2項の規定による業務の状況の報告
7 職員の任用に関する規則(昭和41年茨城県人事委員会規則第18号)中,次の事項
(1) 第4条第5項に規定する職種,地域等の区分の異なる者をもつて欠員の職を補充することの承認
(5) 第27条第5号の規定による選考職の認定
(6) 第28条の規定による選考のうち,選考基準に適合している場合の選考
8 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条の規定に基づき任期を定めて採用する職員及び第5条第1項の規定に基づき任期を定めて採用する短時間勤務職員の採用試験の第1次試験合格者の決定
9 法第8条第1項第2号及び第26条の規定に基づく給与の報告等のための民間給与実態調査その他の調査(調査の基本方針に係るものを除く。)
10 職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号)中,次の事項
(1) 第7条第2項の規定による新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の職務の級決定特例の承認
(3) 第19条第3項の規定による降格の場合の号給の決定の承認
(4) 第31条第2項の規定による派遣職員が職務に復帰した場合の号給の調整の承認
(5) 第32条の規定による派遣職員が派遣期間中に退職した場合の号給の調整の承認
(7) 第37条の6第5項の規定による初任給調整手当支給特例の決定
(8) 第39条の5の規定による住居手当の支給要件の決定
(9) 第39条の7第5項の規定による家賃に相当する額の算定基準の決定
(10) 第39条の9の規定による住居手当の支給に関する必要な事項の決定
(11) 第41条第2号の規定による通勤が著しく困難である職員の要件の決定
(12) 第49条第1項第1号の規定による定時制通信教育手当の支給を受けることとなる職員の資格要件の決定
(13) 第50条第2号アの規定による産業教育手当の支給を受けることとなる職員の資格要件の決定
(14) 第54条第2号イの規定による期末手当を支給されないこととなる退職に引き続き法人職員となつたものの要件の決定
11 職員の特殊勤務手当に関する規則(平成元年茨城県人事委員会規則第10号)中,次の事項
(2) 第16条第8項第3号の規定による警察業務手当の支給要件の決定
12 職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)第40条第3項の規定による旅費の調整に関する協議に対する意見
13 職員の旅費に関する規則(昭和37年茨城県人事委員会規則第4号)第6条第1項の規定による協議に対する意見
14 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定に基づき職員団体が法人となるために提出した申出書の受理
15 職員団体の登録に関する規則(昭和41年茨城県人事委員会規則第13号)第3条第2項の規定による受理証明書の交付
16 職員の勤務時間条例第2条第5項の規定による承認(県費負担教職員の場合を含む。)
17 職員の勤務時間に関する規則(昭和26年茨城県人事委員会規則第8号)中,次の事項
(1) 第3条第2項の規定による協議
(2) 第3条第3項の規定による承認
(1) 第12条第3項の規定による承認
(2) 第15条第3項の規定による承認
19 職員の定年等に関する規則(昭和59年茨城県人事委員会規則第12号)中,次の事項
(1) 第2条の規定による勤務延長の期限の延長の承認
(2) 第4条の規定による勤務延長職員の異動についての承認
(3) 第6条の規定による勤務延長の状況についての報告の受理
(1) 第3条第2項の規定による3年を超えて職員を派遣する場合の協議に対する意見
(2) 第4条第2項の規定による給与を支給しないことの承認
21 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年茨城県人事委員会規則第3号)第3条第7項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合の変更の承認
22 職員からの苦情相談に関する規則(平成17年茨城県人事委員会規則第11号)中,次の事項
(1) 第3条の規定による職員相談員の指名
(2) 第4条第1項の規定による指揮監督
(3) 第4条第2項の規定による事案の処理の打切り
23 茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)中,次の事項
(2) 第24条の規定による意見書等の提出
(3) 第30条の規定による審査請求についての裁決及びその通知
24 茨城県個人情報の保護に関する条例(平成17年茨城県条例第1号)中,次の事項
(2) 第46条の規定による意見書等の提出
(3) 第52条の規定による審査請求についての裁決及びその通知
別表第2(第4条関係)次長の専決事項
(昭55人委訓令1・昭56人委訓令1・昭61人委訓令5・平元人委訓令3・平4人委訓令1・平4人委訓令2・平5人委訓令2・平12人委訓令1・平17人委訓令1・平17人委訓令3・平18人委訓令1・平19人委訓令7・平23人委訓令3・平26人委訓令1・平28人委訓令4・令2人委訓令1・一部改正)
人事委員会の権限に属する事務に係るもの | 事務局長に委任した事務に係るもの |
1 課長以下の職にある事務局職員に関する次の事項 (1) 法第38条第1項の規定による営利企業への従事等の制限の許可 (2) 職務に専念する義務の免除,職員の勤務時間条例による週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更,休日勤務に係る勤務の免除,年次休暇の時季変更及びその他の休暇の承認 (3) 育児休業法の規定に基づく育児休業等の承認及びその取消し (4) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認及び修学部分休業条例第4条の規定による修学部分休業の承認の取消し (5) 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認及び同条第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し並びに自己啓発等休業条例第7条第3項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の承認及び自己啓発等休業条例第9条第1項の規定による報告の要求 (6) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認,同条第4項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の承認及び同条第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し (7) 時間外勤務等の命令並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する通知 (8) 旅行命令及びその復命の受理 (9) 服務に関する諸届の受理 2 職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和53年茨城県人事委員会規則第8号。以下「措置要求規則」という。)中,次の事項 (1) 第7条の規定による措置要求の受理又は却下の通知 (2) 第14条の規定による審査の打切りの決定通知 3 茨城県情報公開条例中,次の事項 (1) 第6条の規定により提出された開示請求書の受理 (2) 第11条の規定による開示又は非開示の決定及びその通知 (3) 第12条第2項及び第13条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知 (4) 第14条第1項の規定による事案の移送の通知 (5) 第15条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等 (6) 第22条の規定により茨城県情報公開・個人情報保護審査会から求められた場合の行政文書,資料等の提出 4 茨城県個人情報の保護に関する条例中,次の事項 (1) 第11条の規定による個人情報保有事務登録簿の作成 (2) 第13条の規定により提出された開示請求書の受理 (3) 第18条の規定による開示決定等及びその通知 (4) 第19条第2項及び第20条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知 (5) 第21条第1項の規定による事案の移送の通知 (6) 第22条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等 (7) 第28条の規定により提出された訂正請求書の受理 (8) 第30条の規定による訂正決定等及びその通知 (9) 第31条第2項及び第32条の規定による決定期間の延長及びその通知 (10) 第33条第1項の規定による事案の移送の通知 (11) 第34条の規定による保有個人情報の提供先への通知 (12) 第36条の規定により提出された利用停止請求書の受理 (13) 第38条の規定による利用停止決定等及びその通知 (14) 第39条第2項及び第40条の規定による決定期間の延長及びその通知 (15) 第44条の規定により茨城県情報公開・個人情報保護審査会から求められた場合の資料の作成及び提出 (16) 第55条の規定による苦情の処理 | 人事委員会事務局の会計年度任用職員の任免 |
別表第3(第5条関係)課長の専決事項
(平15人委訓令3・全改,平20人委訓令3・平28人委訓令6・平29人委訓令2・一部改正)
1 共通専決事項
事務局長に委任した事務に係るもの |
1 定例的又は軽易な事実証明及び謄本抄本等の交付 2 保存文書,その他の資料の閲覧許可 3 事務処理に付随して生じる定型的又は軽易な申請,協議,通知,照会,回答等並びにそれらの受理及び処理 |
2 個別専決事項
職 | 人事委員会の権限に属する事務に係るもの | 事務局長に委任した事務に係るもの |
総務課長 | 1 事務局職員の身分証明 2 法第58条第5項の規定による労働基準監督機関の職権行使のうち,各種届出及び報告の受理 | 1 文書,物品の局外持出しの許可 2 公用車使用の申込み |
職員課長 | 1 職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和52年茨城県人事委員会規則第8号)中,次の事項 (1) 第5条第2項の規定による代理人の選任届及び解任届の受理 (2) 第8条第4項の規定による主任代理人の指定届又は変更届の受理 (3) 第9条第4項の規定による審査請求書の記載事項変更届の受理 (4) 第10条第2項の規定による審査請求書の不備補正の命令及び職権による不備の補正 (5) 第12条第2項の規定による代表者の選任届又は解任届の受理 (6) 第13条第2項の規定による口頭審理の請求又は撤回の請求の受理 (7) 第39条第2項の規定による取下書の受理 (8) 第41条第3項の規定による正本の作成 (9) 呼出状,裁決書その他の文書の送達 2 法中,次の事項 (1) 第53条第5項の規定による登録した場合の通知 (2) 第53条第10項の規定による職員団体の解散届の受理 3 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律中,次の事項 (1) 第5条の規定による規約認証の通知 (2) 第7条の規定による規約の記載事項変更受理の通知 (3) 第8条第1項の規定による規約の認証取消しの通知 4 茨城県人事委員会聴聞規則(平成6年茨城県人事委員会規則第6号)中,次の事項 (1) 第2条第2項の規定による代理人の選任届及び解任届の受理 (2) 第3条第1項及び第2項による主任代理人の選任届及び変更届の受理 (3) 第6条の規定による公開審理請求の受理 5 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則(昭和42年茨城県人事委員会規則第26号)中,次の事項 (1) 第2条第3項の規定による審査請求書記載事項変更届の受理 (2) 第3条第1項の規定による代理人の選任届及び解任届の受理 (3) 第4条第2項の規定による審査請求書の不備補正の命令及び職権による不備の補正 | 措置要求規則中,次の事項 (1) 第5条第2項の規定による措置要求書の不備補正の命令及び職権による不備の補正 (2) 第8条第3項の規定による総代の互選命令 (3) 審査の併合又は分離及び総代を指名した場合の第8条第5項の規定による通知 (4) 第9条第4項の規定による総代の解任届及び互選届の受理 (5) 第9条第5項の規定による総代の互選届の受理 (6) 第13条第2項の規定による措置要求書の取下書の受理 (7) 第15条第3項の規定による判定書正本の作成及び送達 (8) 第16条の規定による文書の送達 |