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更新日:2019年6月24日
近年,情報化の進展に伴い,コンピュータやネットワークを利用して,大量の個人情報が処理されています。これらは私たちの生活を便利にしていく反面,誤った取扱いがなされれば,取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあります。
そこで,誰もが安心して高度情報通信社会で生活していけるよう,個人情報保護法(外部サイトへリンク)が平成15年5月に制定されました。
個人情報保護法は,個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的とした,個人情報の保護と活用のバランスをとるための法律です。
個人情報保護法は,官民共通の基本理念等からなる基本法制の部分と一定の事業者(個人情報取扱事業者)への義務を定めた民間部門の部分に分けることができます。
この法律のほか民間部門に対しては,各事業分野を指導・監督する各省庁から個別にその分野の実情に応じたガイドライン(外部サイトへリンク)が制定されています。また,国の行政機関や独立行政法人,地方公共団体等の公的部門は,それぞれ他の法律や条例等で個人情報の取扱いを定めています。例えば,茨城県の個人情報の取扱いについては「茨城県個人情報の保護に関する条例」で定めています。
このページに関するお問い合わせ
総務部総務課訟務・情報公開室
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-2243
FAX番号:029-301-2198
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