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ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報ファイル簿等について
ページ番号:66160
更新日:2024年3月12日
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個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を用意に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
茨城県では、保有している本人の数が、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第20条第2項で定める数(1,000人)を満たす場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により個人情報ファイルを、満たさない場合は、茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例(平成17年茨城県条例第1号)第3条第1項の規定により条例個人情報ファイルを作成し、公表しなければならないとされています。
茨城県が公表している個人情報ファイル及び条例個人情報ファイル(以下「個人情報ファイル簿等」といいます。)は、次のとおりです。
個人情報ファイル簿等の記載内容に関する御質問は、当該個人情報ファイル簿等の「個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称」に記載されている所属にお問合せください。