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ページ番号:5091

更新日:2025年4月1日

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自己の情報の開示・訂正・利用停止の請求をしたいときは

茨城県が保有する個人情報については、本人からの請求により、開示、訂正及び利用停止を請求することができます。

個人情報の開示請求等ができる方

保有個人情報の本人であれば、誰でも開示請求等を行うことができます。

また、次に掲げる方であれば、本人に代わって開示請求等を行うことができます。

<本人に代わって開示請求等ができる方>

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

本人からの委任による代理人(任意代理人)

請求の手続について

請求手続の流れ

開示請求の場合

開示請求(開示請求者)

↓開示請求書の提出

開示・不開示等の決定(実施機関)

↓開示請求者に決定通知書を送付

閲覧・写しの交付

写しの交付については、写しの交付に要する費用を領収した後となります。

訂正請求の場合

訂正請求を行う場合は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に訂正請求書及び必要書類を提出してください。

 

訂正請求(訂正請求者)

↓訂正請求書の提出

訂正又は訂正しない旨の決定をし、訂正請求者に決定通知書を送付(実施機関)

利用停止請求の場合

利用停止請求を行う場合は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に利用停止請求書及び必要書類を提出してください。

 

利用停止請求(利用停止請求者)

↓利用停止請求書の提出

利用停止又は利用停止しない旨の決定をし、訂正請求者に決定通知書を送付(実施機関)

請求の方法

持参する場合

個人情報の開示等を請求する方は、請求に係る個人情報を保有している本庁各課又は各出先機関に請求書を提出してください。

なお、このとき、請求に係る個人情報の本人であることを証明するもの(運転免許証など)を提出又は提示していただきますので、必ず持参してください。

郵送する場合

郵送で個人情報の開示等を請求する方は、請求に係る個人情報を保有している本庁各課又は各出先機関に請求書を送付してください。

添付書類として、以下の書類を同封してください。

  • 開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するもの(運転免許証など)の写し
  • 住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。)(地方公共団体から交付される住民票をそのまま送付してください。交付されたもののコピーではないので、ご注意ください。

電子申請の場合(知事部局のみ)【本人のみ(代理人不可)】

知事部局の所属に対して、開示請求者ご本人の保有個人情報の開示請求等を行う場合は、いばらき電子申請・届出サービスによる申請が可能です。

https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_initDisplay(外部サイトへリンク)

いばらき電子申請・届出サービスの申請方法(PDF:967KB)

  • 申請先の所属(本庁:担当課名/出先機関:担当出先機関名(ただし、県民センターは担当課名、農林事務所は担当部門名又は支所名))の選択が必須です。事前に申請先の所属をご確認の上、申請してください。
  • 申請後は、申請先の所属にお電話等で申請した旨のご連絡をお願いいたします。(申請先の所属以外は申請内容を確認できませんので、申請先の所属にご連絡ください。)
  • 個人番号カードの電子証明書により本人確認を行います。個人番号カード、電子証明書及び個人番号カードの読み取りが可能なスマートフォン又はICカードリーダライタ(PCの場合)が必要です。なお、個人番号は取得しません。

       個人番号カードによる本人確認については、地方公共団体情報システム機構のHPをご覧ください。

       https://www.jpki.go.jp/jpkiguide/index.html(外部サイトへリンク)

  • 任意代理人・法定代理人による請求は、代理人の資格証明書の提示又は提出をオンラインで行うことが認められていない(政令第22条第3項)ため、電子申請は御利用いただけません。
  • 教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場監理委員会、公営企業管理者(企業局)及び病院事業管理者(病院局)に対する請求は、電子申請を御利用いただけません。

請求書の様式

請求書は、こちらでダウンロードできるほか、本庁各課又は各出先機関にも用意してあります。

開示請求を行う場合の様式

保有個人情報開示請求書(ワード:20KB)

保有個人情報開示請求書(PDF:389KB)

訂正請求を行う場合の様式

保有個人情報訂正請求書(ワード:20KB)

保有個人情報訂正請求書(PDF:389KB)

利用停止請求を行う場合の様式

保有個人情報利用停止請求書(ワード:20KB)

保有個人情報利用停止請求書(PDF:374KB)

決定までの期間

開示請求の場合

開示請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内に決定します。ただし、事務処理上15日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。

なお、次に掲げる個人情報は開示できません。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 県や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 県や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

訂正請求の場合

訂正請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に決定します。ただし、事務処理上30日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。

利用停止請求の場合

利用停止請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に決定します。ただし、事務処理上30日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。

開示請求に係る費用負担

閲覧は無料です。写しの交付については、次のとおりです。

開示の実施の方法 費用の額

複写機により複写したもの又は用紙に出力したものの交付

(単色刷りでA3判以下のものに限る。)

1枚につき10円

複写機により複写したもの又は用紙に出力したものの交付

(多色刷りでA3判以下のものに限る。)

1枚につき20円
録音カセットテープに複写したものの交付 1巻につき310円
ビデオカセットテープに複写したものの交付 1巻につき380円
フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 1枚につき100円。ただし、1枚に2件名以上複写する場合は、2件名目からの1件名につき50円を加算した額

光ディスク(CD-R)に複写したものの交付

1枚につき350円。ただし、1枚に2件名以上複写する場合は、2件名目からの1件名につき100円を加算した額

送付による交付を希望される場合は、郵送料として郵便切手を送付していただきます。

決定に不服がある場合

実施機関が行った決定に対して不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。

審査請求があった場合には、実施機関は茨城県情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決等を行います。

情報公開・個人情報保護審査会の答申(個人情報関係)

実施機関等から諮問された事案に対する審査会の答申を掲載しています。

情報公開・個人情報保護審査会の答申(個人情報関係)

個人情報保護制度の施行状況について

令和5年度の施行状況(PDF:96KB)

開示請求件数等の推移(PDF:75KB)

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課訟務・情報公開室
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-2243
FAX番号:029-301-2198

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