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更新日:2023年4月1日
茨城県が保有する個人情報については、本人からの請求により、開示、訂正及び利用停止を請求することができます。
保有個人情報の本人であれば、誰でも開示請求等を行うことができます。
また、次に掲げる方であれば、本人に代わって開示請求等を行うことができます。
<本人に代わって開示請求等ができる方>
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
本人からの委任による代理人(任意代理人)
開示請求(開示請求者)
↓開示請求書の提出
開示・不開示等の決定(実施機関)
↓開示請求者に決定通知書を送付
閲覧・写しの交付
写しの交付については、写しの交付に要する費用を領収した後となります。
訂正請求を行う場合は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に訂正請求書及び必要書類を提出してください。
訂正請求(訂正請求者)
↓訂正請求書の提出
訂正又は訂正しない旨の決定をし、訂正請求者に決定通知書を送付(実施機関)
利用停止請求を行う場合は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に利用停止請求書及び必要書類を提出してください。
利用停止請求(利用停止請求者)
↓利用停止請求書の提出
利用停止又は利用停止しない旨の決定をし、訂正請求者に決定通知書を送付(実施機関)
個人情報の開示等を請求する方は、請求に係る個人情報を保有している本庁各課又は各出先機関に請求書を提出してください。
なお、このとき、請求に係る個人情報の本人であることを証明するもの(運転免許証など)を提出又は提示していただきますので、必ず持参してください。
郵送で個人情報の開示等を請求する方は、請求に係る個人情報を保有している本庁各課又は各出先機関に請求書を送付してください。
添付書類として、以下の書類を同封してください。
請求書は、こちらでダウンロードできるほか、本庁各課又は各出先機関にも用意してあります。
開示請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内に決定します。ただし、事務処理上15日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。
なお、次に掲げる個人情報は開示できません。
訂正請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に決定します。ただし、事務処理上30日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。
利用停止請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に決定します。ただし、事務処理上30日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。
閲覧は無料です。写しの交付については、次のとおりです。
開示の実施の方法 | 費用の額 |
複写機により複写したもの又は用紙に出力したものの交付 (単色刷りでA3判以下のものに限る。) |
1枚につき10円 |
複写機により複写したもの又は用紙に出力したものの交付 (多色刷りでA3判以下のものに限る。) |
1枚につき20円 |
録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき310円 |
ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき380円 |
フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき100円。ただし、1枚に2件名以上複写する場合は、2件名目からの1件名につき50円を加算した額 |
光ディスク(CD-R)に複写したものの交付 |
1枚につき350円。ただし、1枚に2件名以上複写する場合は、2件名目からの1件名につき100円を加算した額 |
送付による交付を希望される場合は、郵送料として郵便切手を送付していただきます。
実施機関が行った決定に対して不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合には、実施機関は茨城県情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決等を行います。
実施機関等から諮問された事案に対する審査会の答申を掲載しています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部総務課訟務・情報公開室
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-2243
FAX番号:029-301-2198
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