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ページ番号:74878
更新日:2026年4月1日
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国の省令改正(※)により、1号特定技能外国人が技能検定を含む特定技能2号評価試験等に不合格になった場合でも、合格基準の8割以上を得点している場合は最長1年の在留継続が認められるようになりました。
(※)出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項 第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年9月30 日法務省令第47 号)
〇申請の対象となる方は以下の要件を全て満たす方です。
(1)現に1号特定技能外国人である者
(2)工業製品製造業分野、建設分野及び造船・舶用工業分野において、2号特定技能外国人の技能水準を測
定する試験区分として定められている者(「分野別特定技能水準一覧表(PDF:213KB)」を参照)
(3)学科試験と実技試験の得点数の合計が100点以上を取得している者
★必ずご自身の点数が学科試験と実技試験の合計が100点以上であることを確認して申請してください。
確認の方法については、個人情報開示請求によりお願いします。(こちらから申請)
※合計点が100点を超えていないと証明書の発行ができません。
〇申請方法(いずれかの方法による)
(1)いばらき電子申請・届出サービスよる申請(申請はこちらをクリック(外部サイトへリンク))
(2)郵送による申請
★申請に必要なもの
(1)技能検定成績証明書交付申請書
(2)在留カードの写し
(3)発行手数料 400円
(1)の申請書は以下よりダウンロードしてください。
・PDF形式 :技能検定成績証明書交付申請書(PDF:178KB)
・Word形式:技能検定成績証明書交付申請書(ワード:19KB)
〇手数料納付方法
①いばらき電子申請・届出サービスによる申請の場合:
電子納付(Pay-easy(ペイジー)及びクレジットカードなど)による方法
②郵送による申請の場合:
現金による方法
※郵送により現金を送付する場合には、簡易書留により送付してください。
〇送付・問合せ先
茨城県産業戦略部 産業人材育成課 技能振興グループ
電話番号 029-301-3656