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更新日:2026年9月25日

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浄化槽変更届出書

概要 浄化槽設置届出書または浄化槽明細書の内容のうち、構造または規模の変更があった場合に提出してください。
提出部数

※提出部数は設置届出書及び設置明細書に準じます。

 

様式

その他添付書類:

・浄化槽の認定書の写し及び認定図
・建物の平面図

・環境保全に関する誓約書(様式第4号)
・浄化槽法第7条に係る検査手数料払込通知書の写し

・浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(要綱様式第6号)【いわゆる一括契約書】の写し
・(建築基準法第15条に該当する場合)建築工事届の写し

・(放流水を敷地内で処理する場合)「浄化槽からの放流水の敷地内処理装置」概要書、維持管理に関する誓約書、仕様書

受付窓口

設置届出書または浄化槽明細書の提出先

※設置届出書を提出した場合は、市町村担当課

 浄化槽明細書を提出した場合は、市町村(特定行政庁に限る)または指定確認検査機関

受付期間 月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 設置場所を管轄する市町村または各県民センター
環境政策課県央環境保全室 029-301-3044
県北県民センター環境・保安課 0294-80-3355
鹿行県民センター環境・保安課 0291-33-6056
県南県民センター環境・保安課 029-822-7048
県西県民センター環境・保安課 0296-24-9134
備考

浄化槽からの放流水を敷地内で処理する場合、下記の通知をご覧いただき、追加で様式1及び様式2を提出してください。

浄化槽からの放流水を敷地内で処理する場合の取扱について(PDF:250KB)

様式1「浄化槽からの放流水の敷地内処理装置」概要書(ワード:20KB)

様式2維持管理に関する誓約書(ワード:19KB)

様式のダウンロードはこちら

よくあるご質問

Q 放流先が敷地内処理から側溝放流に変更になった場合浄化槽変更届出書は必要ですか。

A 軽微な変更のため、浄化槽変更届出書は不要です。


Q 放流先が側溝放流から敷地内処理に変更となった場合や、敷地内処理装置が変更になった場合、浄化槽変更届出書は必要ですか。

A 浄化槽変更届出書関連書類のほか、「浄化槽からの放流水の敷地内処理装置」概要書、維持管理に関する誓約書、仕様書の3点の添付が必要です。


 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

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