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令和8年4月1日から、高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を、どの地域でも、あらゆる段階で、切れ目なく受けられるようにすることを目的に、「高次脳機能障害者支援法」が施行されました。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により新設された加算を得るために修了しなければならない研修については、以下のとおり、茨城県リハビリテーション専門職協会が開催します。加算対象となるのは「受講区分B(加算対象)」の修了者となります。申込に当たってはご注意ください。
令和8年6月1日から適用される診療報酬改定にて、「回復期リハビリテーション病棟入院料」及び「特定機能病院リハビリテーション病棟入院料」を算定する医療機関が、高次脳機能障害者への退院支援に関して、退院時に高次脳機能障害の患者に適したサービス等の情報を患者に提供する等の体制を整備していることを義務付ける見直しが行われました。
高次脳機能障害の方に対して提供する情報につきまして、以下のとおりまとめましたので、ご活用ください。
脳卒中などの病気や交通事故などで脳の一部が損傷を受けることで、記憶力や注意力など高度な脳の機能に障害が現れることがあります。このような症状による障害を「高次脳機能障害」といいます。
こちらでは高次脳機能障害をお持ちの方の支援に必要な情報を提供していきます。
