ホーム > 広報・お知らせ > 広報 > いばらき大使 > いばらき大使設置要綱

ここから本文です。

更新日:2020年4月1日

いばらき大使設置要綱

(目的)
第1進する本県の姿と魅力を広く国内外に紹介し、本県のイメージアップと認知度の向上を図るため、「いばらき大使」(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)
第2県出身者又は本県にゆかりのある者で、原則として県外に在住し、各界で幅広く活躍している者の中から、設置の主旨に賛同し、次の条件のいずれかに該当する者で知事が必要と認めた者に、大使として知事が委嘱する。
(1)知名度が高く、影響力がある者
(2)特定の分野で特に著名である者
(3)特にPRに有効な媒体・手段を持っている者
(4)その他知事が特に必要と認めた者

(任期)
第3使の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中であっても次に該当する場合には、知事は委嘱を解くことができる。
(1)本人から辞任の申出があった場合
(2)大使としてふさわしくない行為等が発覚した場合

(任期の起算日)
第4使の任期については、委嘱した日の属する年度の初日から起算する。

(役割)
第5使は、自らの活動分野や各地域において、様々な機会を通じて本県のイメージアップと認知度の向上に努めるものとする。

(活動支援)
第6使の活動を支援するため、次のものを配布するほか、SNS等を活用して、各種情報を提供するものとする。
(1)大使用名刺
(2)本県の特産品
(3)県広報紙
(4)観光冊子等の資料
(5)その他県によるイベント情報のパンフレット等

(事務局)
第7使に関する事務は、営業企画課において行う。

(その他)
第8の要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付則
1の要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2の要綱の施行前に委嘱した大使の任期は、平成18年度以前に委嘱したものにあっては、平成20年4月1日から起算し、平成19年度の委嘱者については、平成19年4月1日から起算する。
3の要綱は、平成30年4月1日から施行する。
4この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

いばらき大使設置要綱(PDF:148KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

営業戦略部営業企画課戦略・広報

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2128

FAX番号:029-301-3668

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?