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更新日:2024年12月11日
【重要】
解体工事業(建築物等を除却するための解体工事を請負う営業)を営もうとする者は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による許可(解体工事業、土木工事業、建築工事業のいずれか)を取得するか、建設リサイクル法の規定による解体工事業の登録を受ける必要があります。
建設業法の規定による許可を取得していれば金額の多寡に関係なく工事請負いが可能であり、解体工事業の登録を受けていれば軽微な工事を請負うことが可能です。
また、発注者(施主)の責任として、工事の計画等について届出を義務付けられております。
※軽微な工事・・・請負代金の額が500万円未満の工事。ただし、建築一式工事にあたっては、請負代金が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。
<参考>茨城県知事建設業許可業者一覧(県監理課ホームページにリンク)(外部サイトへリンク)
建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)(外部サイトへリンク)
解体工事業を営もうとする場合は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事への登録が義務付けられています。
ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた方は、改めて登録する必要はありません。
建設発生土の搬出先の明確化等【令和5年5月26日以降の新規契約工事対象】
FAQ(茨城県検査指導課建設リサイクルG作成)(PDF:107KB)
別添1 計画に記載した搬出先から他の搬出先に搬出された場合等に作成する書面(参考例)(エクセル:17KB)
【参考】国土交通省リンク
→ 公共工事で建設発生土を他市町村へ搬出する場合に使用する様式です。
再生資源利用(促進)計画書・実施書について
→ 茨城県における建設リサイクル関係施策について(PDF:85KB)
→産業廃棄物処分業者名簿(廃棄物規制課のページへリンク)
→コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、指定工場一覧の受入工場をご確認ください。
※県土木部発注工事では、現場から発生するコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、土木部指定工場の再資源化施設へ優先して搬出することとなっております。
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