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更新日:2021年2月1日

都市計画法第34条第1号許可基準の一部改正について

改正の概要

 都市計画法においては,第34条各号で市街化調整区域での立地できる建築物について規定している。第1号は,周辺の地域に居住する者の利用に供する公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な店舗等について定めたものであるが,県では「都市計画法第34条第1号許可基準」を定めて運用している。今回,日常生活のため必要な店舗等について基準の一部を改正する。

主な改正点

・許可基準における日常生活のため必要な店舗等に,コインランドリー業を追加する。

・その他の教育・学習支援業の業務の用に供する部分の床面積の下限値を25㎡とする。また,医療業及びその他の教育・学習支援業についてやむを得ない場合は,25㎡以下でも可とする。 

今後のスケジュール

施行日:平成30年4月1日 

その他

「包括承認基準17 コインランドリーの取扱いについて」は,平成30年3月31日をもって廃止する。

改正後の基準について

新旧対照表(PDF:307KB)

改正後基準(PDF:326KB)

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このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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