ここから本文です。
更新日:2021年2月1日
都市計画法においては,第34条各号で市街化調整区域での立地できる建築物について規定している。第1号は,周辺の地域に居住する者の利用に供する公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な店舗等について定めたものであるが,県では「都市計画法第34条第1号許可基準」を定めて運用している。今回,日常生活のため必要な店舗等について基準の一部を改正する。
・許可基準における日常生活のため必要な店舗等に,コインランドリー業を追加する。
・その他の教育・学習支援業の業務の用に供する部分の床面積の下限値を25㎡とする。また,医療業及びその他の教育・学習支援業についてやむを得ない場合は,25㎡以下でも可とする。
施行日:平成30年4月1日
「包括承認基準17 コインランドリーの取扱いについて」は,平成30年3月31日をもって廃止する。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください