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ページ番号:40361
更新日:2025年11月18日
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申請から許可までに1ヶ月かかることもありますので、余裕をもって申請してください。
担当者との打合せは予約制とさせて頂いておりますので、事前に担当者とスケジュールを調整のうえ来所してください。
予約せずに来所された場合、対応できないことがあります。
電話:029-225-4061
道路上に看板や日よけ,工事用足場を設置するなど,道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用(道路法32条)」といい,道路管理者の許可が必要です。
道路上で交通規制を伴う作業をするなど,道路を数日間使用したい場合は,道路管理者に届出が必要です。
出入り口を設置する際に道路上で工事や作業を行う場合は,道路管理者の施工承認(道路法24条)と警察署長の「道路使用許可」が必要です。
道路の幅員について証明が必要な場合は,道路管理者が証明します。手数料は400円です。証明願いに押印のうえお釣りの無いようお持ちください。
現地での立会いを行います。日程などをお打合せいたしますので事前に境界立会申請書等を提出してください。
〈申請書〉