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更新日:2022年8月19日
事前相談・許可申請にあたっては、あらかじめ電話にてご連絡ください。
専門的な知識を必要とする許可ですので、事前相談にあたっては、あらかじめご連絡いただき担当者と日程を調整したうえでお越しいただきますとスムーズに対応できます。
ご連絡なく窓口にお越しいただいた場合には、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。
電話:029-225-4061
道路上に看板や日よけ,工事用足場を設置するなど,道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用(道路法32条)」といい,道路管理者の許可が必要です。
道路占用(道路法第32条)について(道路維持課にリンク)
道路上で交通規制を伴う作業をするなど,道路を数日間使用したい場合は,道路管理者に届出が必要です。
出入り口を設置する際に道路上で工事や作業を行う場合は,道路管理者の施工承認(道路法24条)と警察署長の「道路使用許可」が必要です。
承認工事(道路法24条)について(道路維持課にリンク)
道路の幅員について証明が必要な場合は,道路管理者が証明します。手数料は400円です。証明願いに押印のうえお釣りの無いようお持ちください。
現地での立会いを行います。日程などをお打合せいたしますので事前に境界立会申請書等を提出してください。
〈申請書〉
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