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ホーム > くらし・環境 > 人権・男女共同参画 > 人権 > 茨城県人権施策推進基本計画 目次 > 茨城県人権施策推進基本計画 第2 基本的施策の推進
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更新日:2025年7月11日
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1 人権啓発・人権教育の推進
(1) 人権啓発
ア 現状
県においては,小・中・高校・特殊教育諸学校を対象とするポスターコンクールや,県民まつりにおける人権啓発コーナー出展等の行催事型の啓発活動をはじめとして,県内各地での街頭啓発,行政広報誌や行政施設,交通機関等を利用しての広報,ラジオ・新聞などマスメディアへの広告掲載等のほか,啓発資料の作成・配布,市町村・企業等への情報提供,研修会講師の派遣,さらに,市町村等への啓発活動委託事業等の人権啓発に係る施策を積極的に行っている。
なお,啓発活動のより一層の推進を目的に,県,法務局及び人権擁護委員連合会で横断的に組織する「茨城県人権啓発活動ネットワーク協議会」が平成12年(2000年)に設置されており,市町村,法務局支局,人権護委員で構成する「地域人権啓発活動ネットワーク協議会」も水戸,土浦地域で組織されている。
イ 課題
(ア) 啓発活動がマンネリ化傾向にあり,さらなる人権啓発手法の創意工夫が必要である。
(イ) 行政主導による啓発活動が中心であるため,一方的な教示による知識の習得に偏りがちであり,県民一人一人が自分自身の問題として人権尊重の理念についての理解を深めるものとなっておらず,啓発内容を検討する必要がある。
(ウ) 啓発活動におけるマスメディアの効果的活用について,検討を加える必要がある。また,インターネット等の媒体についてもより有効な活用方策を検討する必要がある。
(エ) 県有の既存啓発資料等のさらなる有効活用を図るほか,(財)人権教育啓発推進センターとの連携が不可欠である。
(オ) 啓発実施主体間の連携について,人権啓発活動ネットワーク協議会のさらなる活用を図る必要がある。
(カ) 啓発の取組状況に市町村間で地域的な格差があり,その解消のため,適切な支援方策等を講じる必要がある。
(キ) 行政職員等の研修においても,時代の変化を的確に反映したカリキュラム等を取り入れるなど,より一層の内容の充実を図る必要がある。
(ク) 人権侵害行為に対しては,相談窓口,救済方法等についての啓発を図る必要がある。
ウ 今後の取組方針
(ア) 啓発活動の拠点施設となる人権啓発推進センター(仮称)を整備するとともに,啓発フェスティバルや講演会など,誰もが参加しやすく,かつ理解を得られるような啓発活動をより一層推進する。
(イ) 県民が人権尊重の理念について身近に感じ,その理解を深めることができるよう,身近に利用できる施設などに,人権に関する資料,図書等を充実するとともに,テレビ,ラジオ,新聞広告等のマスメディアやインターネット等を積極的に活用し,各種イベント,資料,図書等の紹介など情報提供の充実を図っていく。なお,その推進にあたっては,(財)人権教育啓発推進センターなどの専門機関に蓄積されたノウハウや資料などを十分活用していく。
(ウ) 複雑・多様化する人権問題に対応した啓発を推進するため,国,市町村,団体等様々な啓発実施主体との連携強化を図っていく。また,県,法務局及び人権擁護委員連合会で構成する「茨城県人権啓発活動ネットワーク協議会」及び市町村,法務局支局,人権擁護委員で構成する「地域人権啓発活動ネットワーク協議会」との連携により効果的な啓発を推進する。
(エ) 市町村間における啓発活動の地域的なアンバランスを解消することや,市町村における地域に密着した啓発活動を推進するため,啓発事業の委託や街頭啓発等の支援を充実していく。
(オ) 行政職員や企業等における研修においても,階層・職務別に行うなどのプログラムの工夫や国内外の情勢を踏まえた研修を行うなど,より一層の内容の充実を図るとともに,市町村や企業等に対し,独自の取組を促進するための啓発を推進する。また,地域住民の学習活動に対して講師を派遣するなど,自主的な啓発活動の支援体制を整備する。
(カ) 県民の人権意識の傾向について,適時適切な手法によりその把握に努めていくとともに,より一層効果的な啓発手法についての検討・研究を行っていく。
(キ) 人権侵害については,インターネット等による新たな人権侵害も発生しており,国に設置される人権救済機関等における救済活動が有効に実施されるよう積極的な働きかけを行う。
(2) 人権教育
ア 現状
学校教育においては,推進体制の整備や推進計画の作成など,教育活動全体を通して人権尊重の精神を養うとともに,差別や偏見をもたない児童生徒の育成に努めている。特に,児童生徒の発達段階に即した指導方法の工夫改善や教職員の指導力向上を図る研修の充実に努めている。また,学校と家庭との連携を図り,様々な体験や学習をとおして児童生徒の豊かな人権感覚や人権意識の育成に努めている。
しかし,人権問題の理解については知識理解を中心とした学習であったことから児童生徒に人権感覚が十分身についていないことや,教職員の人権教育に対する認識が十分でないことなどが指摘されている。
社会教育においては,人権教育の全県的な推進を図るため,各市町村における取組を促進するとともに,実践力のある指導者の養成に努めている。しかし,取組についてはまだ地域差が見られる。また,多様な学習機会の提供や地域住民の交流促進を図るため,集会所や公民館等の社会教育施設においては,生涯学習の視点に立った学級・講座,各種交流活動を実施している。さらに,人権意識を高めるため,指導資料や啓発資料の作成及び視聴覚教材等の整備,活用に努めている。
イ 主な施策推進上の課題
(ア)学校教育
a 児童生徒の人権感覚や人権意識を育成するための教育活動の充実を図ることが必要である。
b 教職員の人権に関する理解と認識を高めるとともに指導力の向上を図るため,研修内容を工夫する必要がある。
c 児童生徒の人権感覚や人権意識は,家庭や地域の影響が大きいことから,学校と家庭,地域との連携を一層深めていく必要がある。
d 人権教育を推進するため,啓発資料や指導資料の作成及び視聴覚教材の整備等に努め,効果的な活用を促進する必要がある。
(イ)社会教育
a 人権教育の全県的な推進を図るため,各市町村と連携し,より積極的な推進に努める必要がある。
b 地域において人権に関する理解と認識をもった実践力のある指導者の養成を図る必要がある。
c 人権教育を推進するための啓発資料の作成や視聴覚教材の一層の整備を図る必要がある。
d 地域において人権に係る多様な学習機会を提供するとともに,幅広い地域住民の交流活動を促進する必要がある。
ウ 今後の取組方針
(ア)学校教育
a 差別や偏見のない明るい社会を築いていこうとする幼児児童生徒を育成するため,発達段階に即し,教育活動全体をとおして豊かな人権感覚や人権意識を醸成する取組を積極的に推進する。
b 教職員自らの人権に関する理解と認識をさらに高め,指導力の向上を図るための研修を今後も創意工夫しながら積極的に実施していく。
c 人権教育を充実させ,その効果を高めるため,学校と家庭・地域との連携を深めながら保護者等に対する啓発活動をより一層推進していく。
d 人権教育の効果的な推進のために必要な啓発資料や視聴覚教材等の整備及び有効活用に努める。
a 人権教育の全県的な推進のため,市町村における取組を促進する。
b 地域における実践力のある指導者を養成するため,研修事業の充実に努める。
c 人権教育の効果的な推進のため,人権啓発推進センター(仮称)と連携を図り,啓発資料や視聴覚教材等の整備及び有効活用に努める。
d 地域における社会教育活動をより一層推進するため,公民館や集会所等の地域施設を横断的に活用したりして,幅広い層の住民の交流を促進する。
(1) 現状
相談・支援体制については,県政に対する「県民相談」,ドメスティック・バイオレンス等の相談に対する「女性相談」,子どもの虐待等に対する「児童相談」,更に,性犯罪被害者の相談に応じる「勇気の電話」等様々な相談窓口を設置しているが,人権問題の複雑・多様性から,その相談内容も広範多岐に渡っている。国の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき,地方公共団体に人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し実施する責務が付与されたことにより,県及び市町村職員に対しての積極的な啓発研修が求められている。
また,平成13年12月の茨城県同和対策審議会意見具申においては,「新たな啓発拠点となるべき体制として,人権啓発推進センター(仮称)の設置について考えるべき時期にある」との意見が出されており,他県においても,広報・啓発機能のほか,教育・研修・人材育成,人権相談等の多様な機能を備えた人権センターの整備を積極的に推進している。
(2) 主な施策推進上の課題
相談・支援体制については,迅速,的確に広範多岐にわたる人権問題に対応するため,各相談機関相互の連携が必要である。
県及び市町村職員に対しての研修については,「行政の取組が不十分」との指摘もあることから,行政職員の研修を行政自らが実施できるような体制整備を図る必要がある。また,教職員については,教育研修センターを中心として研修体制が整備されており,今後は,指導力の向上を図るための研修内容の一層の充実が必要である。さらに,企業においても事業所等の規模等に応じて研修体制や運営体制を構築することが望まれている。
(3) 今後の取組方針
ア 相談・支援体制の充実
あらゆる人権問題について県民が気軽に相談できる総合的な相談窓口を人権啓発推進センター(仮称)に設置するほか,各相談機関との連携による相談機能の充実について検討する。
また,各相談機関に関する情報を県のホームページや各種広報媒体を活用して積極的な提供を行っていく。
さらに,人権が侵害された被害者の救済に関しては,国の人権擁護推進審議会答申に基づく人権救済制度の制定状況を踏まえながら,人権救済制度により創設される人権救済機関との連携の方法や県としての救済・保護のあり方などについて留意する。
人権啓発推進センター(仮称)を中心として,職場における人権啓発のリーダーとなれる人材の育成や体系的なカリキュラムによる研修を実施するとともに,市町村,企業に対してもそれぞれの研修事業への助言・支援を行っていく。さらに,県民に対しても,人権問題を自分自身の問題として日常的に考え,それを実践できるよう,人権問題に関する講座等の開催を検討する。
人権啓発推進センター(仮称)の整備
国・市町村・関係機関等と連携し,さまざまな創意工夫による効果的な啓発活動を推進するほか,体系的な研修の実施,また,迅速,的確な相談・支援事業の拠点となる施設として,人権啓発推進センター(仮称)を整備する。
ア 考えられる機能
a 広報・啓発
県民に共感が得られる講演会等の開催,啓発冊子の作成・配布,テレビ・ラジオ・新聞等のマスメディアを活用した啓発活動及び人権問題に関するビデオ,図書等資料の収集・貸出し等。なお,図書・資料については,県立図書館との連携を図り効率的な運用を考慮する。
b 研修・人材育成
県民の人権問題に関する学習を支援するため,生涯学習の視点に立った講座等を開催する。また,市町村や企業等において,指導者等の人材育成が図られるよう,人権問題に関する研修講座等を開催するほか,人権に関する学習資料や学習プログラム等の提供を行う。さらに,県,市町村,企業等や学校,学習団体等が行う研修会等に対して講師の派遣や紹介を行う。
c 相談
人権問題について県民が気軽に相談できるような相談窓口の設置を行い,各種相談機関につながなければならない専門的な相談については,各種相談機関と連携を図り対応する。また,人権救済に関わる相談については,地方法務局と連携を図るとともに,国における人権救済機関設置の動向に留意する。
d 調査・研究
効果的な啓発手法・資料の調査・研究等。
イ 配慮すべき施設・設備
センターに相談に訪れる者に配慮した明るく安らげる空間づくりや多様な来所者を想定したバリアフリーに配慮した設備を検討するほか,以下に掲げる設備を整備する。
a 相談業務に対応するため,プライバシーに配慮した相談室
b 図書・資料等を閲覧するための閲覧コーナー
c 人権問題関連の情報収集の検索等に使用するパソコンやビデオ視聴のためのテレビ・ビデオ等のAV機器類及び視聴ブース
d 各相談機関との双方向の連絡を可能にする通信機器