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更新日:2023年4月18日
(出典:厚生労働省HP(外部サイトへリンク))
営業届出の対象となる業種(※)は、こちら(PDF:746KB)をご覧ください。
※例:魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、弁当販売業(包装済みの弁当のみの販売)、野菜果物販売業(野菜果物のみの販売)など
✧ 届出にあたっては、食品衛生責任者の資格(※)を持つ者の設置が必要です。
※調理師、製菓衛生師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会修了など。
✧ 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
✧ 届出事項(届出者の住所や施設の屋号など)が変更となった場合や廃業した場合は、届出が必要です。
1.食品営業届書 (様式ダウンロード(ワード:38KB)) (記載例)(PDF:341KB)
2.食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)【調理師免許証、製菓衛生師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など】
3.同意書(様式ダウンロード(ワード:18KB))(記載例)(PDF:59KB)
(参考:食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の取扱いについて(PDF:694KB))
食品衛生申請等システム(厚生労働省)での届出も可能です。
(注:食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)を添付願います。)
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