イベント等において飲食物を取り扱う場合の手続きについて
- イベント等(学園祭、地域のお祭り、バザー等)において飲食物を取り扱う場合は、保健所へ事前の手続きが必要となります。
- 手続きは、1.食品営業許可申請と2.食品取扱(出店)届があります。
- 食品の提供が営業行為と認められる場合:許可→1.営業許可申請の手続きへ
- 営業行為と認められない場合等:届出→2.食品取扱(出店)届の手続きへ
- 許可か届出かの判断はイベント内容や取扱食品等によって異なります。事前に出店場所を管轄する保健所へご相談下さい。
- なお、食品の取扱い、施設・設備及び従事者に係る衛生確保については、次の注意事項を必ずご覧下さい。
イベント等における食品取扱いの注意事項について(PDF:108KB)
1.営業許可申請の手続き 月~金(祝日を除く)8:30~12:00、13:00~17:15(12:00~13:00は昼休時間)
- 申請先:出店場所を管轄する保健所(担当窓口:衛生課)
- 出店予定日の10日前を目安に申請してください。
- 必要書類(1部):食品営業許可申請書一式
- 食品営業許可申請書(様式第3号(ワード:38KB)/様式第3号記載例(PDF:157KB)
- 取扱食品一覧(様式2,ワード:15キロバイト)|(様式2記載例(PDF:119KB))
- 配置図(様式3,ワード:15キロバイト)|(様式3記載例)(PDF:116KB)
- 検便結果(食品取扱者全員の1年以内の結果)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など)
- 営業許可申請手数料(取り扱う食品により許可業種・手数料が異なります。)
- 飲食店営業(季節営業)8,200円(削氷のみの場合2,500円)
- 菓子製造業(季節営業)8,200円
- その他各種許可申請→個別確認
(参考:手数料一覧(PDF:35KB))
2.食品取扱(出店)届の手続き(手数料はかかりません) 月~金(祝日を除く)8:30~12:00、13:00~17:15(12:00~13:00は昼休時間)
よくあるご質問
Q.下処理(野菜を切る、肉を切る等)はどこで行えば良い?
A.営業許可を持っているお店(飲食店営業等)、公民館などの衛生状態が確保できる調理施設でお願いします。自宅キッチンでの下処理はできません。
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