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更新日:2023年6月2日
営業許可期限満了後も引き続き同一形態で営業される方は、期限満了前に許可更新の申請手続きが必要です(※)。許可期限満了日の約1か月前に必要書類等を揃えて保健所に提出してください。
※改正食品衛生法の施行に伴い、令和3年6月1日以降に許可期限が満了となる場合には、更新ではなく、新規(初回のみ)の申請手続きとなります。
※更新の申請手続きをしないまま有効期限が過ぎると、廃業扱いとなり、営業を再開するためには新規の申請手続きが必要となります。
1.食品営業許可証(原本)
2.更新申請手数料(参考:手数料一覧(PDF:35KB))
3.衛生管理の実施記録(検便の結果、害虫駆除の実施記録、冷蔵庫の温度記録 等)
4.過去1年以内の水質検査の結果 (井戸水を使用している場合のみ)
※営業許可申請事項に変更がある場合は、同時に変更届の手続きをしてください。
次のような食品営業許可(届)申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。
・(個人の場合)結婚等による改姓、営業者の住所
・(法人の場合)本社商号、所在地、代表者氏名、法人形態(※)
・営業所の名称・屋号
・営業設備大要(※)
※変更の程度によっては、新規の許可が必要になる場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。
1. 届出様式(ワード:32KB)(記載例)(PDF:88KB)
2. 食品営業許可証(原本)(食品営業許可施設のみ)
3. 変更後の平面図(営業設備大要を変更した場合のみ)
営業許可証を紛失・破損してしまった場合には再交付申請をしてください。
1.届出様式(ワード:32KB)(記載例)(PDF:74KB)
2.破損の場合は、破損した食品営業許可証
営業を廃止した、営業所を移転した(※)又は営業者が変わった(※)場合には、速やかに廃業届を提出してください。
※新規許可(届)が必要ですので、事前に保健所までご相談ください。ただし、営業者が変わった場合でも、相続、法人の合併又は分割の場合には承継が認められることがありますので、事前に保健所までご相談ください。
1.届出様式(ワード:32KB)(記載例)(PDF:74KB)
2.食品営業許可証(原本)(食品営業許可施設のみ)
食品衛生責任者(※)を変更した場合には、速やかに変更届を提出してください。
※食品衛生責任者については、こちら(茨城県生活衛生課食の安全対策室ホームページ)をご参考ください。
1.食品衛生責任者設置(変更)届(ワード:15KB) (記載例)(PDF:52KB)
2.食品衛生責任者の資格を証明する証書類(調理師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会受講修了証書等)
「いばらき電子申請・届出サービス」もしくは「食品衛生申請等システム(厚生労働省)」での届出も可能です。(注:食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)を添付願います。)
・いばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)
・食品衛生申請等システム (厚生労働省)(外部サイトへリンク)
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