新規食品営業許可の手続きについて
申請手続きの手順 月~金(祝日を除く)8:30~12:00、13:00~17:15(12:00~13:00は昼休時間)
事前相談
- どこで、何を製造(又は調理、販売)するか決めたら、工事を着工する前に、施設(店舗)の設計図面等を持参のうえ、事前に保健所衛生課食品担当に相談して下さい。
- 施設基準に適合するかどうか相談をしておかないと、完成後手直しが必要になる場合があります。
- 食品営業許可の新規申請にあたっては、食品衛生責任者等の資格が必要ですので、原則として資格を取得してから申請するようお願いします。
※ご相談のため来所される場合は、あらかじめ日時をご連絡いただけるとスムーズです。
申請
- 必要書類をそろえて保健所に申請して下さい。
- 営業開始予定日の10日前までにご提出ください。
※申請のため来所される場合は、あらかじめ日時をご連絡いただけるとスムーズです。
調査
- 申請受付後に現地施設調査日程等の打ち合わせを行います。
- 施設が完成してからの調査となります。
- 保健所の食品衛生監視員が施設の調査を実施します。
- 施設基準を満たしていない場合は施設の改善が必要になることもあります。
許可
- 食品衛生監視員が施設の調査結果について保健所長に報告、その後許可、不許可が行われます。
申請時の必要書類等について 月~金(祝日を除く)8:30~12:00、13:00~17:15(12:00~13:00は昼休時間)
- 営業許可申請書(様式ダウンロード(ワード:39KB))(記載例(PDF:256KB))
- 食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)【調理師免許証、製菓衛生師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など】
- 同意書(様式ダウンロード(ワード:18KB))(記載例(PDF:59KB))
(参考:食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の取扱いについて)
- 申請手数料(参考:手数料一覧(PDF:35KB))
- 井戸水を使用する場合:水質検査の結果(1年以内)
- 法人の場合:登記事項証明書(コピー可)
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