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更新日:2025年6月26日

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食品移動営業(キッチンカー)について

食品移動営業許可

自動車(二輪自動車を除く)に施設を設けて、移動しながら営業を行う場合は、「食品移動営業許可」が必要です。いわゆる仕込み(下処理、調理、加工)を必要とする場合には、食品営業許可を取得した施設で行う必要があります。

令和6年1月以降に食品移動営業の許可を取得した方は、水戸市を含む「茨城県内一円」で営業を行うことができます。

1 対象となる許可業種

飲食店営業 主な調理加工は仕込み場所で行うこと。営業中における調理は衛生上支障のない工程に限る。また、生ものの調理は行わないこと。
魚介類販売業 刺身の調理は行わないこと。ただし、依頼者の施設を使って調理するときは、この限りでない。
食肉処理業

生体又はとたいを処理する場合に限る。

2 給水・廃水タンクの容量による区分

給水・廃水タンクの容量 区分
40リットル程度 「簡易な調理のみ又は単一品目のみ取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」

80リットル程度

「大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理、又は複数品目(2品目程度)の取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」
200リットル程度 「大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと」又は「通常の食器を使用する」

申請手続きの手順

1 事前相談

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)

  • どのようなキッチンカーで、何を調理、販売するかを決めたら、自動車を購入又は着工する前に、施設の設計図等を持参のうえ、保健所衛生課食品担当にご相談ください。
  • 施設基準に適合するかどうか相談をしておかないと、完成後手直しが必要になる場合があります。
  • 食品営業許可の新規申請には、食品衛生責任者等の資格が必要です。原則として資格を取得してから申請するようお願いします。

※来所される場合は、あらかじめ日時をご連絡いただけるとスムーズです。

2 申請

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)

  • 必要書類をそろえて保健所に申請して下さい。
  • 申請時は許可を取得するキッチンカーで保健所までお越しください。

    ※来所される場合は、あらかじめ日時をご連絡いただけるとスムーズです。
必要な書類等
  1. 営業許可申請書
    (様式)(ワード:39KB)
    (記載例)(PDF:294KB)
  2. 食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)
    【調理師免許証、製菓衛生師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など】
    窓口に原本をお持ちください。
  3. 車検証
  4. 仕込み場所の営業許可証(仕込みが必要な食品を提供する場合)
  5. 申請手数料
    手数料一覧(PDF:35KB)
  6. 井戸水を使用する場合:水質検査結果(過去1年以内のものがある場合)
  7. 調理に従事する方の検便結果(過去1年以内のものがある場合)
    【検査項目:赤痢菌、サルモネラ(腸チフス・パラチフス含む)、腸管出血性大腸菌すべて(O157含む)】
  8. 法人の場合:登記事項証明書(コピー可)

3 施設調査

保健所の駐車場で施設基準に合致していることを調査します。

施設基準を満たしている場合は、調査日の翌日から営業することができます。施設基準を満たしていない場合は、後日再調査となります。

4 営業許可証の発行

  • 調査終了後、1週間から10日程度で営業許可証を郵送します。
  • 許可証は車内の見やすい場所に掲示してください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部日立保健所衛生課

〒317-0065 茨城県日立市助川町2-6-15

電話番号:0294-22-4190

FAX番号:0294-24-5132

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