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ページ番号:72854
更新日:2025年6月26日
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自動車(二輪自動車を除く)に施設を設けて、移動しながら営業を行う場合は、「食品移動営業許可」が必要です。いわゆる仕込み(下処理、調理、加工)を必要とする場合には、食品営業許可を取得した施設で行う必要があります。
令和6年1月以降に食品移動営業の許可を取得した方は、水戸市を含む「茨城県内一円」で営業を行うことができます。
飲食店営業 | 主な調理加工は仕込み場所で行うこと。営業中における調理は衛生上支障のない工程に限る。また、生ものの調理は行わないこと。 |
魚介類販売業 | 刺身の調理は行わないこと。ただし、依頼者の施設を使って調理するときは、この限りでない。 |
食肉処理業 |
生体又はとたいを処理する場合に限る。 |
給水・廃水タンクの容量 | 区分 |
40リットル程度 | 「簡易な調理のみ又は単一品目のみ取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」 |
80リットル程度 |
「大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理、又は複数品目(2品目程度)の取扱い」かつ「使い捨て食器を使用する」 |
200リットル程度 | 「大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと」又は「通常の食器を使用する」 |
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)
※来所される場合は、あらかじめ日時をご連絡いただけるとスムーズです。
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)
必要な書類等 |
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保健所の駐車場で施設基準に合致していることを調査します。
施設基準を満たしている場合は、調査日の翌日から営業することができます。施設基準を満たしていない場合は、後日再調査となります。