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ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 組織案内 > 福祉部 > 本庁 > 子ども政策局(少子化対策課・子ども未来課・青少年家庭課) > 令和8年度茨城県社会的養護自立支援拠点事業に係る公募型プロポーザルの実施について
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更新日:2026年2月25日
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茨城県では、令和8年度茨城県社会的養護自立支援拠点事業業務委託について、下記のとおり公募型プロポーザルを実施しますので、応募しようとする者は、下記の内容を熟知のうえ、応募願います。また、詳細は、「令和8年度茨城県社会的養護自立支援拠点事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」(別添PDFファイル)を参照願います。
令和8年度茨城県社会的養護自立支援拠点事業業務委託
児童福祉施設等に入所している者及び児童福祉施設等を退所した者並びに虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者であって、支援が必要と認められる者に対して、次の業務を行う。
(1)支援計画の策定
生活や就労等に困難な課題を抱えており、本事業による継続的な支援が必要であると判断される者について、支援対象者の意向を十分に踏まえながら、支援対象者の心身の状況や生活状況などの必要な情報を収集してアセスメントを行い、支援上の課題、課題解決のための支援目標、目標達成のための具体的な支援内容・方法等を定めた支援計画を策定すること。
なお、支援対象者が主体的に取り組めるよう、支援計画の内容については、十分に説明を行うこと。
(2)相互交流の場の提供
社会的養護経験者等が意見交換や情報交換、自助グループ活動を気軽に行える場を提供すること。
また、必要に応じて、支援対象者からの相談に応じる等の支援を行うこと。
(3)生活、就労等に関する情報提供、相談支援や助言、関係機関との連絡調整
居住、家庭、交友関係、将来への不安等に関する生活上の問題や求職上の問題について相談に応じ、必要に応じて他機関と連携する等により支援を行うこと。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
県内に事業所等を有する法人であって、次の要件を全て満たすことができるものとする。
(1)児童養護施設入所者等の自立支援に関して実績があり、退所後の社会的自立支援事業を適切に履行できる者であること。
(2)茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(6)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は第3号に規定する者でないこと。
(1)審査方法
ア 企画提案内容について、企画提案審査会を開催し、審査委員による審査を行
う。
イ 企画提案審査会においては、提出書類により審査(プレゼンテーションは実施しない)する。
(2)選定結果の通知
企画提案審査会の審査結果に基づき、受託候補者を選定し、選定後、速やかに
結果を通知する。なお、審査内容は非公開とし、審査結果についての異議申立て
は認めない。
(3)審査基準
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審査基準項目 |
着眼点等 |
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1 実施体制 |
確実に事業を遂行できる実施体制になっているか。 事業実施にあたり、担当者の役割が明確であるか。 施設入所者等の支援で良好な実績があり、その知識ノウハウ、経験等を十分生かせることが期待できるか。 スキルと経験を持つスタッフがいるか。 個人情報の管理体制は整っているか。 |
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2 社会的養護自立支援拠点事業に対する認識・課題の把握 |
施設退所者等の背景を的確に見極め、社会的養護自立支援拠点事業を実施するにあたっての課題やニーズなどを把握したうえで、事業を遂行できるか。 |
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3 企画内容 |
提案内容が、事業目的達成のため、計画性、具体性及び妥当性並びに実施の可能性を伴ったものであるか。 事業を実施する際、利用者に安全や安心を配慮したものとなっているか。 利用者個々のレベルに合わせた支援を提供できる体制となっているか。 事業の実績や効果、課題等を分析し、評価することができるか。 |
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4 費用の積算 |
費用の積算は合理的な内容になっているか。 |
茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課児童育成担当
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