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ページ番号:74794
更新日:2026年3月31日
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この事業は、県内に居住する養親希望者(以下「養親希望者」という。)の負担軽減を図るため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関(以下「あっせん機関」という。)に支払った手数料について、茨城県が養親希望者に対して、当該手数料負担に相当する額の全部または一部を補助するものです。
茨城県内に居住する養親希望者で、令和8年4月1日以降に縁組成立前養育を開始し、あっせん機関に対し手数料を支払った者
1 あっせん機関が、事業所が所在する都道府県知事から許可を受けた日付より後に締結した契約に基づいてあっせんを行い、養親希望者が縁組前成立養育を開始した場合に限ります。
2 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに手数料の支払いを行った場合を対象とします。
1人(世帯)当たり 60万円を上限とした実費
令和8年度の申請方法、提出先については、下記のマニュアルをご覧ください。
<第1回>
1令和8年4月1日(水曜日)から令和8年6月30日(火曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料を支払った方 令和8年7月10日(金曜日)必着
<第2回>
2令和8年7月1日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料を支払った方 (※1の締め切りに間に合わなかった方は2でも申請できます。)令和8年10月9日(金曜日)必着
<第3回>
3令和8年10月1日(木曜日)から令和8年12月31日(木曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料を支払った方 (※12の締め切りに間に合わなかった方は3でも申請できます。)令和9年1月8日(金曜日)必着
<第4回>
4令和9年1月1日(金曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料を支払った方(予定含む) (※123の締め切りに間に合わなかった方は4でも申請できます。)
令和9年3月31日(水曜日)必着(※3月31日を過ぎる可能性がある時は、ご連絡ください。)
原則、第4回締め切り以降に到着したものは受付できませんのでご了承ください。
(1) 茨城県養親希望者手数料負担軽減事業実施要項(PDF:88KB)
(2) 令和8年度 養親希望者手数料負担軽減事マニュアル(PDF:1,008KB)
(3) 令和8年度茨城県養親希望者手数料負担軽減事業交付申請書(エクセル:31KB)
(4) 令和8年度茨城県養親希望者手数料負担軽減事業実績報告書(エクセル:32KB)
〒310-8555
住所 茨城県水戸市笠原町978番6
宛先 茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課児童育成グループ
電話 029-301-3247(平日9時~12時、13時~17時)