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ページ番号:75576
更新日:2026年9月9日
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1989年に採択された児童の権利に関する条約を踏まえ、児童福祉法では、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される旨が規定されています。
また、その趣旨を実現するために、令和4年度に児童福祉法が改正され、子どもが意見表明する機会を確保するとともに、子どもの意見表明を支援する仕組みの一つとして「意見表明等支援事業」が法定化されました。
意見表明等支援事業では、児童相談所等が関わる施設入所や一時保護等をしている子どもの意見等を、児童の福祉に関し知識や経験を有する者(意見表明等支援員)が適切に把握し、関係機関との連絡調整を行うこととされています。
令和6年度から、県内の一時保護施設において、「茨城県こどもの権利擁護環境整備事業」として外部のアドボケイトによる意見表明等支援事業を開始し、令和7年度からは、一部の児童養護施設に対象を拡大しました。
令和8年度以降についても、順次対象施設の拡大を図っていきます。
