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ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 組織案内 > 福祉部 > 本庁 > 子ども政策局(少子化対策課・子ども未来課・青少年家庭課) > 民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
ページ番号:73489
更新日:2025年9月12日
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令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDF:3,031KB)