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更新日:2025年9月12日

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父母の離婚後等の子の養育に関するお知らせ

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDF:3,031KB)

法務省作成動画(YouTube)

関連リンク

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

福祉部青少年家庭課青少年・母子

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2183

FAX番号:029-301-2189

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