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更新日:2026年2月25日

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令和8年度茨城県こどもの権利擁護環境整備事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

茨城県では、令和8年度茨城県こどもの権利擁護環境整備事業業務委託について、下記のとおり公募型プロポーザルを実施しますので、応募しようとする者は、下記の内容を熟知のうえ、応募願います。また、詳細は、「令和8年度茨城県こどもの権利擁護環境整備事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」(別添PDFファイル)を参照願います。

1委託業務名

令和8年度茨城県こどもの権利擁護環境整備事業業務委託

2事業内容

児童相談所による一時保護や施設入所等措置、並びに一時保護所及び児童養護施設等における生活上の処遇等に対し、当該子どもが意見を表明する機会を保障し、社会的養育の下にある子どもの権利擁護を推進する。

(1)施設等における子どもの意見表明支援の実施

 下記1の者を下記2に訪問させ、そこに在籍する子どもの意見表明支援を実施すること。

 なお、実施に係る関係機関との日程等の調整も併せて含めて行うものとする。

 1 意見聴取、意見表明支援を担当する者(アドボケイト)について

 ア 要件

 以下の(ア)~(エ)全てを満たす者を手配すること。

 (ア) 社会福祉士、公認心理師、弁護士等の資格を有し、福祉や心理等子どもの意見を傾聴するために必要な一定のスキルを身に付けていること。

 (イ) 児童相談所や児童福祉施設等において措置児童の処遇決定に関与する立場にないこと。

 (ウ) 外部団体が開催する、こどもアドボカシーに関する研修を受講し、修了していること。

  なお、要件の対象となる研修については、別途県と協議の上定めることとする。

 (エ)研修修了後、県による「茨城県こどもアドボケイト」の認定を受けていること。なお、認定の有効期限は、認定を受けた年度内とする。

 イ 参画するアドボケイトの人数 10人以上

 2 訪問先

 ・一時保護所(中央児童相談所)、県が指定する一時保護専用施設及び児童養護施設(分園型小規模グループケア施設又は地域小規模児童養護施設を含む。)、児童心理治療施設、児童自立支援施設(県立茨城学園)

 ・上記のほか、県が指定する施設等

 3 方法

 ・1回の訪問当たりアドボケイト2名以上

 ・意見聴取時は、子ども1人に対しアドボケイト1人以上(他のアドボケイトの手が空いている場合、聴取に同席するものとする。)

 4 対象者

  一時保護所、県が指定する一時保護専用施設及び児童養護施設等に入所中の子ども

 5 必須聴取事項

 ア 子どもの今後の処遇(施設措置等)に関すること

 イ 施設における生活に関すること

 6 実施施設数及び実施頻度

 実施期間は通年とし、施設ごとの実施頻度は以下のとおりとする。

施設名

施設数

訪問頻度

一時保護所

1か所

週1回程度

一時保護専用施設

5か所程度

月1~2回程度

児童養護施設

12か所程度

年3回程度

児童心理治療施設

1か所

年3回程度

児童自立支援施設

1か所

年3回程度

 このほか、県の指示又は県と協議の上、必要に応じて訪問・聴取を行う。

 7 報酬等

 (1)アドボケイトに支給する報酬等は、以下のとおりとする。

 ア 社会福祉士、公認心理師、弁護士等 1時間あたり4,000円

 イ ア以外 1時間あたり2,000円

 (2)施設等訪問に係る旅費

 実費

 8 その他

 ア 意見表明支援を行うに当たっては、訪問する施設に合わせて動画や紙媒体の説明資料等のツールを作成の上、対象となる子ども、児童相談所の職員、施設職員等の関係者に本事業を説明すること。

 イ 意見表明支援の実施については、対象施設において、原則前日までに面談を希望する子どもを対象とする。なお、前日までに面談希望がなかった場合もアドボケイトは施設を訪問し、当日改めて希望を確認すること。

 ウ 委託事業者は、施設へ訪問し意見表明等支援を行った際の活動記録(日時、施設等名、意見表明等支援員の氏名、活動内容等)を作成し、県から求めがあった場合は速やかに提出すること。

 エ 子どもが面談の中で5(1)5に係る事項、その他重要な事項を表明した場合、子ども本人の了解を得て、児童相談所の担当児童福祉司、児童養護施設の指導員、施設の指導員等に内容を伝達の上、必要に応じてその後の児童相談所、施設側の対応状況を確認すること。

 オ 総括責任者のもと、各アドボケイトが担当したケースについて振り返りを行う機会を設けること。

(2)児童福祉審議会等による調査審議への参画

 上記(1)8エまでを実施した結果、下記の基準を基に県(青少年家庭課)が必要と判断した場合、茨城県社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇部会(以下、「児童処遇部会」という。)に当該案件を諮り、調査審議及び意見の具申が行われる。

【児童処遇部会で調査審議を行う基準】

 1子ども本人が児童処遇部会における調査審議を希望する場合

 2県が児童処遇部会における調査審議が必要と判断した場合

 なお、子ども本人が、処遇等について自ら児童処遇部会へ意見表明を希望する場合、県と連携し、児童処遇部会に出席し、子どもの意見を代弁するなど、必要に応じて意見表明を支援する。

(3)意見表明支援等の報告

 1 委託事業者は、アドボケイトの養成人数や子どもへの聴取及び意見表明支援の内容・件数等を取りまとめた月次報告書を実施月の翌月10日までに県へ提出すること。

 2 委託事業者は、委託事業年度の終了した日から2週間以内に、県へ年間の実績報告書を提出すること。

 3 報告書は、電子媒体1部( Word 又は Excel のファイル形式)を作成すること。

(4)アドボケイト養成及び認定

 1 研修の受講

 アドボケイト候補者について、以下の研修を受講させ、修了認定を受けること。なお、その候補者が既に受講済みの場合、改めて受講させる必要はないが、修了認定の写しを提出させ、確認しておくこと。

 ア 受講させる講座

   別途県と協議の上定めること。

 イ 受講させる者及び人数

 下記(ア)、(イ)及び(ウ)合わせて5人程度

 (ア) 上記(1)1イに該当する者=実施に携わるアドボケイトの候補者全員

 (イ) 自団体に所属する専門職で(ア)以外の者

 (ウ) その他県と協議の上、受講を認められた者

 2 茨城県こどもアドボケイトの認定

 上記1の研修を受講し修了認定を受け、県内の意見表明等支援事業に従事させる者について、下記手順により県から「茨城県こどもアドボケイト」の認定を受けること。

 ア 研修を修了したアドボケイト候補者について、別に定める様式を用いて県に推薦する。

 イ 認定を受けた者について県から交付された「茨城県こどもアドボケイト認定証」を、当該候補者に配付する。

 なお、意見表明支援のため施設等を訪問するときは、当該認定証を携行させること。

3委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。

4応募資格

県内に事業所等を有する法人であって、次の要件を全て満たすものとする。

(1)茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(4)茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(5)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は第3号に規定する者でないこと。

5審査

(1)審査方法

ア 企画提案内容について、企画提案審査会を開催し、審査委員による審査を行う。

イ 企画提案審査会においては、提出書類により審査(プレゼンテーションは実施しない)する。

(2)選定結果の通知

企画提案審査会の審査結果に基づき、受託候補者を選定し、選定後、速やかに結果を通知する。なお、審査内容は非公開とし、審査結果についての異議申立ては認めない。

(3)審査基準

審査基準項目

着眼点等

1 提案内容

業務委託を実施するに当たり、企画提案内容が適正かつ具体的なものであり、実現可能な内容となっているか。

(チェックポイント)

1意見表明支援の実施について

適切な人員を、仕様書に定める人数を満たす形で手配することとされているか

訪問のスケジュールは適切か

子どもや関係者に対する説明(広報)について、適切に計画が立てられているか

子どもからの意見聴取の意見手法及び聴取後の対応は明確かつ妥当なものとなっているか。

2児童福祉審議会等による調査審議への参画について

業務の一環として適切に盛り込まれているか。

3意見表明支援の報告について

適切な手順及びスケジュールで実施されるよう計画されているか。

今後、茨城県が進めていく子どもの意見表明支援事業に向けた効果的な実施方法が提案されているか。

4アドボケイト候補者の研修受講

十分な人数を確実に受講させることとされているか

2 組織の経験・能力

事業の実施体制及び事業実績等からして、業務の確実な実施が期待できる者であるか。

(チェックポイント)

過去に類似の業務を実施しているか。

事務局において、業務を適切に遂行する人員及び体制を取り得るか。

アドボケイトとして稼働できる十分な専門職を擁しているか。

児童福祉に関する幅広い知見・ネットワークを持っているか。

優れた情報収集能力を持っているか。

3 費用の積算

費用の積算は合理的な内容になっているか。

6問合せ先

茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課児童育成担当

〒310-8555水戸市笠原町978番6

電話:029-301-3247/FAX:029-301-2189

E-mail:jifuku1@pref.ibaraki.lg.jp

添付書類等

このページに関するお問い合わせ

福祉部青少年家庭課児童育成

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3247

FAX番号:029-301-2189

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