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更新日:2025年6月27日

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マイナ免許証の手続きが可能な場所

マイナ免許証の保有を初めて希望される方

において手続きをして、マイナ免許証を保有することが可能です。

マイナ免許証に係る手続きの全署運用

令和7年8月1日(金曜日)から、運転免許センター及び県内全ての警察署、警察センターで手続きが可能になります。

既にマイナ免許証又は従来免許証とマイナ免許証の両方を保有した方

  • マイナ免許証の更新や住所変更に伴う届出等を行う場合には、運転免許センター及び県内全ての警察署、警察センターで手続きが可能です。

免許証の保有形態(持ち方)の変更受付時間(7月31日まで)

 ※マイナ免許証の保有を初めて希望される方の受付場所は、免許センター及び上記6警察署に限ります。

保有形態は、従来免許証のみ、マイナ免許証のみ、従来免許証とマイナ免許証の両方の3タイプから選べます。

運転免許センター

受付時間表_免許センター

警察署

受付時間表_警察署

免許更新と同時に保有形態(持ち方)を変更する場合は、更新ハガキに記載の時間に受付してください。

8月1日からの受付時間はこちらをご覧ください。

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811

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