更新日:2025年12月5日
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道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、令和4年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、受験資格特例教習を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あればこれらの免許を受験することができます。

県内で実施している教習所については「教習所一覧・種目」をご覧ください。
受験資格特例教習を修了し、第二種免許等を新規に取得した方が、本来の運転免許取得年齢(第二種免許等・大型免許:21歳、中型免許:20歳)に達する日までを「若年運転者期間」と指定され、この期間中に一定の基準に達した場合は、「若年運転者講習」の受講が義務付けられます。
不受講者又は再度一定の基準に達した場合は、特例取得免許が取消しになります。
一定の基準に達した場合とは、若年運転者期間中に違反行為をして累積点数3点以上(1回の違反が3点の場合は4点以上)となることです。
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担当課:交通部運転免許センター 教習所指導係(特例教習) 連絡先:029-293-8811 |