運転免許証の保有形態ごとの特徴
保有形態ごとの特徴
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保有形態別利用可能サービス一覧

- サービス1、2、3を利用するためには、マイナンバーカードの署名用電子証明書の提出手続きが必要です。
- サービス2、3を利用するためには、マイナンバーカードの署名用電子証明書の提出後、更にご自身のスマートフォン等で運転免許とマイナポータルの連携手続きが必要です。
署名用電子証明書とは、インターネット上の本人確認手段であり、パスワード(市町村窓口で設定した英数字6桁から16桁)により保護されています。
マイナ免許証を保有された後、運転免許センター又は県内の各警察署、警察センターに設置された自動受付機に署名用電子証明書のパスワードを入力することで、署名用電子証明書を提出できます。
署名用電子証明書の提出方法については、以下を確認してください。
運転免許とマイナポータルの連携方法については、こちら(外部サイトへリンク)を確認してください。
各サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
マイナ免許証のみを保有する方は、住所等の変更時にワンストップサービスが利用できます。利用を開始するには、運転免許センター又は警察署・警察センターでの事前手続きが必要です。
- ワンストップサービス:市町村でマイナンバーカードの住所、氏名等を変更すると、変更内容が警察にも通知され、警察への届出が不要になります。
ワンストップサービスの対象項目:住所・氏名・生年月日
- 本籍は、ワンストップサービスの対象外です。
本籍の変更は、別途「本籍のオンライン変更」を利用してください。
ワンストップサービスの利用開始に必要なもの
- マイナ免許証
(マイナンバーカード及び電子証明書の両方の有効期限が切れていないもの)
- マイナンバーカードの署名用電子証明書パスワード
ワンストップサービスの開始手順
- マイナ免許証を取得後、警察に設置された機器にて署名用電子証明書を提出
(自動受付機にマイナ免許証を入れ、署名用電子証明書パスワードを入力する。)
- ワンストップサービスの対象とする項目(住所・氏名・生年月日)を選択
- マイナ免許証のみを保有する方は、本籍のオンライン変更が利用できます。
- 市町村において本籍を変更後、自身でマイナポータルからマイナ免許証の本籍変更届出を行った場合は、マイナ免許証の本籍変更を警察に届け出る必要がありません。
- マイナ免許証は、マイナンバーカードのICチップ内に免許情報を記録するため、マイナンバーカードを見ても免許情報を確認することができません。
- 手続きをすることで、マイナポータル上で自分の免許情報の閲覧が可能になります。
読み取りアプリを利用した免許情報確認
- 専用のマイナ免許証読み取りアプリをスマートフォン等にインストールして、免許情報を読み取り表示します。(マイナ免許証の取得時に本人が選択した数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)
- アプリは、現在開発中です。
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このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部運転免許センター
連絡先:029-293-8811
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