更新日:2025年12月5日
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令和4年5月13日から、安全運転支援装置を備えた「サポートカー」に限定する条件を普通免許に付与すること等を内容とするサポートカー限定免許の運転免許制度が導入されました。
サポートカー限定の条件付与は申請のみですが、一度付与した条件を解除するには限定審査が必要となります。
運転免許を受けている方は、その方の申請により、運転することができる自動車の範囲をサポートカーに限定する条件を付与することができます。
サポートカー限定条件の申請は、運転免許証の更新申請と併せて行うことができます。
※サポートカー限定免許を付与できる免許は、普通免許のみです。中型(8トン限定)免許や第二種免許等、普通免許の上位免許をお持ちの方は、申請による免許の一部取消しにより、普通免許を取得していただいた上で、条件を付与することができます。
サポートカー限定免許では、次の安全運転支援装置が搭載された普通自動車(サポートカー)のみ、運転することができます。
なお、後付けの装置については対象となりません。
1の装置が道路運送車両の保安基準に適合するもの又は1及び2の装置がそれぞれ国土交通大臣による性能認定を受けているものに限ります。
サポートカーには、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載されていますが、このシステムは、例えば、一定以上の速度で走行している場合には、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。自動運行装置とは異なり、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術ですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転しましょう。
サポートカー限定免許でサポートカー以外の普通自動車を運転した場合は、免許条件違反となります。
※サポートカー限定免許の解除を希望する場合は、公安委員会の審査等を受ける必要があります。
サポートカー限定条件付免許の対象となる車両は、自動車検査証の車台番号(車体番号)と対象車両一覧表の対象車両リストを照合することで確認することができます。
なお、対象車両リストは随時更新されます。
サポートカー限定条件付免許で運転することができる対象車両一覧表(外部サイトへリンク)
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このページの内容についてのお問い合わせ先 |
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担当課:交通部運転免許センター 更新免許係(サポートカー限定免許の申請、国外免許) |