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更新日:2017年7月19日

保安林内の立木伐採及び土地形質の変更等の許可申請

保安林とは

森林は木材などの林産物を供給するだけでなく,水をはぐくみ,災害を防ぎ,心に安らぎやうるおいを与えるなどの大切な役割があります。このような森林の中で,私たちの暮らしを守るため,特に重要な役割を果たしている森林については保安林に指定してその機能が発揮できるようにしています。

指定・解除

公益的機能の発揮が必要とされる森林について,農林水産大臣または県知事が指定します。保安林の指定理由が消滅したとき,または保安林の指定目的に優先する公益上の理由により必要が生じたときに,農林水産大臣または県知事が解除します。

制限

  • 立木の伐採規制
  • 土地の形質変更等の規制
  • 伐採跡地への植栽の義務

保安林内立木伐採許可及び作業許可手続き様式等

優遇措置

  • 税制上の優遇
  • 造林関係補助金等の助成上の優遇
  • 農林漁業金融公庫の融資の特例
  • 治山事業による森林の整備

優遇措置については条件により異なるので,詳細は林業振興課までお問い合せ下さい。

 

担当

鹿行農林事務所振興・環境室 林業振興課

電話:0291-33-4123

 

 

このページに関するお問い合わせ

鹿行農林事務所振興・環境室_

〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367-3鉾田合同庁舎内

電話番号:0291-33-4117

FAX番号:0291-33-4264

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