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更新日:2021年6月14日

野焼きの禁止について

野焼きはやめましょう!

ドラム缶やブロック積みでの焼却や、地面に穴を掘っての焼却や、屋外でそのまま焼却するごみ(廃棄物)の野焼きは、一部の例外を除いて法律で禁止されています。

野焼きは、煙、すす、悪臭などにより周辺の住民に迷惑をかけるばかりだけでなく、ダイオキシン類などの有害な物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなりますので、ごみは適正に処理しましょう。

なお、廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、罰則(5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金)があります。

また、「煙たくて窓が開けられない」などの被害にあった場合や、違法な野外焼却を発見した場合は、

☎0120-536-380

までご連絡ください。(水戸市内の場合は、水戸市廃棄物対策課(029-350-8035)へご連絡願います。)

noyaki

屋外での野焼き

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課県央環境保全室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3047(廃棄物対策、自然環境保全等)
電話番号:029-301-3044(公害防止、浄化槽等)
FAX番号:029-301-3049
E-mail:sesou03@pref.ibaraki.lg.jp

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