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更新日:2021年6月14日

PCB廃棄物関係

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法(外部サイトへリンク))は、PCB廃棄物の保管・処分等について必要な規制等を行うとともに、PCB廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、確実で適正な処理を推進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としています。

PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、その保管及び処分の状況の届出が必要です。

PCB廃棄物を保管している事業者は、法律で認められた場合を除いて、その廃棄物を他人に譲り渡したり、他人から譲り受けることはできません。

 

詳細及び様式は廃棄物規制課

届出先:県央環境保全室

 

提出期間:毎年度4月1日~6月30日まで

提出部数:正副2部(届出者控えが必要な場合は3部作成)

 

 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)が、平成28年8月1日付けで改正されました。

 

法改正により、1.高濃度PCB廃棄物及び使用製品は処分期間内に処分または委託すること、2.PCB廃棄物等の全ての処分または委託が完了した日から20日以内に届出を行うこと等が定められました。

なお、届出等様式が変更となっておりますので、下記よりダウンロードの上、ご使用願います。

詳細及び様式は廃棄物規制課

 

水戸市の中核市移行に伴う届出先の変更

令和2年4月1日以降、中核市移行に伴い、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づく各種届出の提出先が水戸市へと変更になります。

水戸市に所在する保管事業場に係る届出の提出やお問い合わせは、下記担当部署へお願いします。

【注意】

水戸市及び茨城県内の他の市町村それぞれに事業場がある場合には,水戸市及び茨城県へそれぞれ届出が必要です。

<例>水戸市とひたちなか市に事業場がある場合

水戸市の事業場分:水戸市廃棄物対策課管理係(3階)(029-291-6917)

ひたちなか市の事業場分:県央環境保全室

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課県央環境保全室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3047(廃棄物対策、自然環境保全等)
電話番号:029-301-3044(公害防止、浄化槽等)
FAX番号:029-301-3049
E-mail:sesou03@pref.ibaraki.lg.jp

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