ここから本文です。

更新日:2021年3月30日

浄化槽の維持管理について

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置なので、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切となります。
浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれており、浄化槽法で、それぞれ定期的に実施することが義務付けられています。

浄化槽関係例規(環境対策課へ)

浄化槽に関する手続きについて(環境対策課へ)

浄化槽に関する資料・パンフレット等ダウンロード

保守点検は、茨城県知事へ登録した浄化槽保守点検業者に委託してください。

浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補充などを行います。
この作業は、知事へ登録した浄化槽保守点検業者が行うこととなっていますので、登録業者に委託するようお願いします。
登録を受けた業者には、国家資格の浄化槽管理士がいます。
この保守点検は、定期的に行うものですから、家庭用の小型浄化槽では、4カ月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なる。)行うこととされています。

なお、保守点検を行った場合は、点検の記録票が渡されますので、3年間は保存しておいてください。法定検査の際に、書類検査がありますので、大切に保管しておきましょう。

清掃は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

清掃は、浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業をいいます。
この作業は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うこととなっていますので、許可業者へ委託するようにお願いします。
なお、浄化槽管理者は年1回以上汚泥を引き出さなければなりません。

また、清掃後に清掃の記録票が渡されますので、3年間保存しておいてください。法定検査の際に、書類検査がありますので、大切に保管しておきましょう。

指定検査機関の法定検査を受けてください。

浄化槽を所有・設置している浄化槽管理者は,浄化槽法に基づき,維持管理としての保守点検・清掃の外に,維持管理が適正に行われているかどうかを確認するための「法定検査」を受検する義務があります

法定検査は2種類あり、知事指定の検査機関(公益社団法人茨城県水質保全協会)の検査を受ける義務があります。

  1. 浄化槽の使用開始後3ヶ月経過後から5ヶ月間(使用開始から4か月~8か月の間)に1回
  2. その後は毎年1回

県は、法定検査を受検されていない全ての浄化槽管理者に対し、順次受検案内を送付いたしております。

受検案内が届いた際は、法の主旨等をご理解いただき、法定検査を受検いただくようお願いいたします。

受検案内についてご不明な点がありましたら当室へ、浄化槽の廃止、住所・氏名の変更等につきましては、お住まいの市町村の浄化槽担当課へご連絡願います。

公益社団法人茨城県水質保全協会(外部サイトへリンク)電話番号:029-291-4004

お知らせ

浄化槽の点検・検査を装った悪質商法にご注意ください!
「保健所から依頼を受けて浄化槽の点検・検査に来ました」などと浄化槽業者を装い、勝手に点検・検査して料金を請求するなどの悪質商法の事例が発生しております。
浄化槽の保守点検は、浄化槽の設置・管理者であるご本人が委託した業者が実施するものであり、他の業者が直接訪問して検査をすることはありません。また、浄化槽法に基づく検査は、ご本人が検査機関に直接依頼して、日程を調整したうえで実施いたしますので、ご本人が依頼していないものについては十分に注意してください。


このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課県央環境保全室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3047(廃棄物対策、自然環境保全等)
電話番号:029-301-3044(公害防止、浄化槽等)
FAX番号:029-301-3049
E-mail:sesou03@pref.ibaraki.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?