ページ番号:75473

ここから本文です。

防除の公示(キョン)

防除の公示について

外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を行う場合は、法令で定められた事項を公示することとされています。

防除の公示により、生きたままの運搬などを実施することができます。

公示の内容

防除の対象となる特定外来生物の種類

キョン

主体名

茨城県

防除を行う区域

茨城県全域

防除を行う期間

令和8年6月15日~令和18年3月31日

防除の目標

早期発見による定着防止

防除の方法

県内への侵入や生息が予想される地点及び生息情報又は被害情報があった地点周辺に箱わなやくくりわな等を設置して捕獲し、適切に処分する

参考

防除の公示一覧(環境省のサイトへリンク)

キョンについて

PAGE TOP