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ページ番号:74906
更新日:2026年4月7日
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殺人や傷害などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は重傷病を負われた方が被害後に直面する経済的負担の軽減を図るための見舞金制度です。
遺族見舞金70万円
犯罪被害によって亡くなられた方の第1順位遺族に支給します。
重傷病見舞金40万円
療養に要する期間が1か月以上(精神疾患の場合は、療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された犯罪被害者ご本人に支給します。
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(正当行為、正当防衛及び過失による行為の場合を除く。)
令和8年4月1日以降に発生した犯罪行為に限ります。
申請方法
下記申請窓口あて郵送又は直接ご持参ください。
申請期限
犯罪被害を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請できません。
見舞金制度の利用には、上記以外にも必要な条件があるため、申請前の相談をお願いしています。
制度の利用を希望される方は、下記の窓口まで、まずは電話でお問い合わせください。
【茨城県犯罪被害者相談窓口】
茨城県県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-7830
受付時間:平日9時から16時まで(12時から13時を除く)